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セーフティネット保証5号の認定申請について

  • [更新日:2024年12月27日]

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    お知らせ

    押印の見直しについて

    認定申請書と要件等確認票について、申請者の押印が不要になりました。

    最近3か月の定義について

    最近3か月とは、申請日の属する月の前月から数えた3か月間をいいます。
    ただし、前月の売上高が確定していない場合は、前々月から数えた3か月間を最近3か月とみなし申請することができます。

    (例1)申請日:令和5年10月10日 最近3か月:令和5年7月〜9月もしくは令和5年6月〜8月

    セーフティネット認定とは

    セーフティネット保証の利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市長が認定する仕組みとなっており、「認定申請書」を中小企業者から市へ提出していただくことになっています。

    • 個人事業主の場合、事業所の所在地
    • 法人の場合、原則、登記簿上の本店所在地
      (ただし、支店登記がおこなわれ、主たる事業活動を支店で行っている場合は支店のある市町村で認定)

    なお、この認定は「経営安定関連保証」(保証協会制度)や「セーフティネット対策資金」(奈良県)等を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。したがって、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。また、認定書の発行には数日間お時間をいただいております。(即日発行はできません。)

    セーフティネット保証5号とは

    全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

    対象者や対象業種等、詳しくは下記リンクをご覧ください。
    中小企業庁のページ(別ウインドウで開く)

    特定中小企業者の認定の要件と様式

    イ 売上高要件

    売上高要件とその対象様式
    対象様式要件
    イ-1
    • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    イ-2
    • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    イ-3
    • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
    イ-4
    • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

    ロ 原油高要件

    原油高要件とその対象様式
    対象様式要件
    ロ-1
    • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
    ロ-2
    • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
    (注意)申請様式は別途ご案内いたしますので、要件を満たし認定を希望される方は事前にご連絡ください。

    ハ 利益率要件

    利益率要件とその対象様式
    対象様式要件
    ハ-1
    • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
    ハ-2
    • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

    提出書類

    認定申請書は2部、それ以外の書類は1部ずつ生駒市商工観光課(市役所2階、26番窓口へ)提出してください。
    以下とは別に、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

    1. 認定申請書(様式第4号)(小数第2位以下は切り捨て)
    2. 要件等確認票(小数第2位以下は切り捨て)
    3. 生駒市で事業を営んでいることがわかる書類 (*1)
    4. 要件等確認票に記入した売上高が確認できる書類
      (*2以外で提出の場合は、内訳がわかるようにしてください)
    5. 直近の決算書または確定申告書(*3)
    6. 許認可証(許認可を伴う業種の場合)
    7. 担当者名刺
    8. 委任状(金融機関が代理で提出する場合)
      委任状はこちら(別ウインドウで開く)

    (*1)履歴事項全部証明書、開業届等の写し
    (開業届の写しが手元に無い場合は、2期分の決算書・確定申告書もしくは営業許可証でも代用可能)
    (*2)決算書、損益計算書、試算表、売上台帳
    (*3)個人事業主は、収受日付印または受信通知メールのある確定申告書第一表と青色申告決算書1・2ページ又は売上台帳
    法人は、収受日付印または受信通知メールのある確定申告書別表一と法人事業概況説明書1・2ページ

    申請書

    添付書類等

    添付ファイル

    留意事項

    当該認定は、信用保証を確約するものではありません。

    • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
    • 本認定を受けた日から30日(期間終了日が土曜・日曜・祝日であっても30日)以内に金融機関又は信用保証協会へ保証の申し込みが必要です。
    • 書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。

    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(企業立地雇用係:2271) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2020年5月21日]

    ID:256

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