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生駒市では、東京圏から生駒市への移住・定住の促進や、市内中小企業等の人手不足解消のため、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。
奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のページ
令和6年度の移住支援金は予算上限に達したため、一旦受付を終了しました。
受付を再開する場合がありますので、移住支援金交付事業に申請を希望される方は、一度お問い合わせください。
(令和6年4月1日)子育て加算が追加・対象要件が拡大・申請書が変更されました。
・就業要件を満たす者のうち18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算
・起業要件で申請する際の11月末日までの転入及び2月末日までの申請期限の撤廃
・「移住支援金交付申請書(様式第1号)」の変更
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業等に関する要件」の(1)〜(4)のいずれかに該当する人。
世帯の申請をする場合は、上記に加え「3.世帯に関する要件」を満たす人。
次のア、イ、ウに該当すること
次に掲げる(ア)(イ)に該当すること
(ア)転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が通算5年以上であること。
(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もA及びBにおける移住元としての対象期間とすることができる。)
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)
(イ)転入日の前日までに次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、Bの期間については、転入日の前日から3か月前までを当該1年の起算点とする。
(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もA及びBにおける移住元としての対象期間とすることができる。)
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏(*1)のうち条件不利地域以外(*2)の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間(*3)
*1:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
*2:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む下記の市町村
*3:連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。
次のすべてに該当すること
(ア)移住支援金の申請時において、転入日から本市に居住し1年を超過していないこと
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して生駒市に居住する意思を有していること
次のすべてに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(イ)日本国籍を有する者、又は外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること
(ウ)その他奈良県又は生駒市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
次の(1)〜(4)のいずれかに該当すること
次に掲げるすべての要件に該当すること
ア 勤務地が奈良県内に所在すること
イ 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する奈良県起業家支援事業(*)に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(*)奈良県起業家支援事業は、奈良県HPをご確認ください。
次のすべてに該当すること
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に生駒市に転入したこと
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金交付申請時において生駒市に1年以内であること
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
下記の必要書類を準備のうえ、市役所2階 商工観光課 商工係(窓口26番)へご持参ください。
(支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず商工観光課へ相談してください)
支援金を申請する人は、次の書類を提出してください。
8. 移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類
(法人は雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類も必須)
(例)
法人(退職した法人等で発行):就業証明書、退職証明書、離職票など
個人事業主:個人事業の開廃業届の写しなど
書式データ
要綱(令和6年4月1日更新)
支援金に関する報告及び立ち入り調査について、奈良県及び生駒市から求められた場合には、それに応じること。
次のいずれかに該当するときは、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を求めます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び生駒市が認めた場合はこの限りではありません。
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した生駒市から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、移住支援金を受給した生駒市から転出した場合
移住者が移住支援金の支給を受けるためには、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet」に掲載した求人に就業することが条件となります。
掲載のメリットとして、「ジョブならnet」に掲載された求人情報は民間求人サイトともデータ連携するため、高い広告効果が期待されるとともに、UIJターン希望者へ広く情報提供されますので、人材確保の手段の一つとして、対象法人への登録をお願いいたします。
対象法人になるためには、県への申請・審査が必要となりますが、登録・求人掲載の費用はかかりません。
対象法人の要件や登録方法など、詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.pref.nara.jp/item/216945.htm#itemid216945
奈良県産業・雇用振興部 雇用政策課 TEL:0742-27-8812(直通)
生駒市商工観光課 産業振興係 TEL:0743-74-1111(内線2261)
奈良県雇用政策課雇用政策係 TEL:0742-27-8812(直通)
奈良県産業振興総合センター TEL:0742-33-0817(直通)
生駒市地域活力創生部商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(産業振興係:2261、企業立地雇用係:2271)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
[公開日:2024年3月29日]
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