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心の健康は、本人とその家族の幸福な生活のために、また活気ある職場づくりのために必要欠くべからざるものである。
国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、職場におけるメンタルヘルス対策に積極的に取り組むものとし、そのガイドラインとして、厚生労働省から発行された指針に基づき、セルフケア、ラインによるケア、機構内スタッフによるケア、外部機関によるケアの4つのケアを中心に、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での健康づくりに取り組むため、心の健康づくりのため、この基本方針を定める。
記
1 心の健康づくりにおける役割
各人が以下に示す役割を果たすとともに、適切に連携を図りながら、メンタルヘルスケアを組織的かつ継続的に実施する。
(1)役職員のセルフケア
役職員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、あるいはこれに対処する。
(2)管理監督者のラインによるケア
役職員と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や職員に対する相談対応を行う。
(3)機構内スタッフによるケア
①産業保健スタッフ
産業保健スタッフ(産業医、保健師、看護師)が、機構の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、役職員及び管理監督者を支援する。
②人事部担当者
人事部担当者は、役職員、管理監督者からの相談があればその対応を行い、必要に応じて、管理監督者だけでは対応が困難な問題(職場環境、配属、労働時間等)の改善を行う。
(4)外部機関・専門機関によるケア
機構外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける。
2 心の健康づくりのための実施事項
心の健康づくりを推進するために、以下の対策を重点事項として実施する。
(1)メンタルヘルス相談体制の充実
管理監督者を含む役職員が相談しやすい相談窓口を設置するとともに、EAP(Employee Assistance Program;従業員支援プログラム)の外部委託により、機構外の相談窓口を確保するなど、心の健康に関する相談体制の充実を図る。
(2)職場環境等の把握と改善
管理監督者、産業保健スタッフ、人事部担当者は、職場におけるストレス要因の軽減・除去と職場環境の向上に継続的に取り組む。
(3)役職員及び職場のストレス評価
役職員のセルフケアのためのツールとしてストレスチェックを実施する。なお、平成28年度以降は、これまで実施してきたストレスチェックを労働安全衛生法に対応した形として引き続き実施し、ストレスチェックの結果に基づく産業医等の面接指導の実施、検査結果の集団分析、そして各組織へのフィードバックを行う。
(4)心の健康づくりに関する教育研修及び情報提供
役職員、管理監督者、産業保健スタッフ、人事部担当者がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるように情報提供及び教育、研修の計画的な実施を図るものとする。
(5)心の健康問題による病気休暇・病気休職者への支援
病気休暇、病気休職で療養中の職員が、職場復帰への不安を軽減し、円滑に職場復帰を行うことができるように、管理監督者、産業保健スタッフ、人事部担当者は連携を図りながら、支援を行うものとする。
3 個人のプライバシーへの配慮
ストレスチェックの実施等に当たっては、個人のプライバシーの保護に留意する。また役職員からの相談対応に当たった者は、そこで知り得た個人情報の取り扱いにおいては、関連する法令及び規程等を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。異動等により、その職を退いた後といえども同様とする。
平成28年10月1日
国立研究開発法人海洋研究開発機構
理事長 平 朝彦