高額マンションも夢じゃない!親子3代で裕福になる「税制フル活用」の極意
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マンション価格が高騰する中、住宅を購入することに尻込みしている人も多いだろう。そうした人が知っておくべきなのが、税制をフル活用する方法だ。住宅ローン控除や親からの「贈与の特例」などを駆使し、購入資金を非課税で調達すると、マンション購入のハードルは大きく下がる。資産価値が減りにくい物件を選べば、子どもに相続する際に効いてくる。親子3代にわたって役立つ「税制フル活用」の極意をお伝えする。(スタイルアクト(株)代表取締役/不動産コンサルタント 沖 有人)
税制を有効活用すれば
高額物件に手が届く可能性も
2022年現在、マンション価格は高騰し、土地価格も上昇し続けている。もし今新築マンションを購入すれば、竣工まで2年ほどかかるが、2年後に今以上の高値になっている可能性は高い。
その中で満足のいく物件を購入するには、税制を最大限活用するのが最も効率がいい。住宅ローン控除、親からの「贈与の特例」、暦年贈与などを有効活用すると、当初の計画に数千万円を上乗せしたマンションが買えるようになる。
「どうせ自分のキャッシュだけでは家を買えない」と尻込みしている読者がいるかもしれないが、だからこそ住宅ローン控除や贈与を活用するべきなのだ。
これらの知識があれば、孫の代まで資産を残せるかもしれない。今回は、そんな方法を伝授しよう。
住宅ローン減税幅は縮小も
「お得度」の高さは変わらず
...と言っておきながら手のひらを返すようだが、実は22年から住宅ローン控除の減税幅は縮小された。
21年までは、金利が1%を割り込んでマイナス金利が続く中、住宅ローン控除では「年末のローン残高の1%」が還付される仕組みだった。
もし当時、あなたが一般的な金利0.4%の住宅ローンを借りたとしよう。その場合、金利として0.4%を支払う一方、所得税の控除として税金の1%が還付されたので、差し引き0.6%のお金がもらえたのだ。
ということは、4000万円の住宅ローンを借りたら、24万円のお金が毎年もらえる状態で、借りたら得をする状態だった。
消費者の「お得度」が高かったためか、22年から控除幅は0.7%に縮小された。だが、それでもマイナス金利は解消されていないことに変わりはない。
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