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Kanda Notary Office

最寄駅はJR「神田」「新日本橋」、東京メトロ銀座線「神田」「三越前」

TEL. 03-3256-4758

各種公正証書HEADLINE

はじめに

離婚・養育費についての契約、土地や建物の貸借についての契約、金銭の貸し借りに
ついての契約、売掛金や損害賠償の弁済・支払についての契約など、お互いの合意によ
り、様々な内容について原則として自由に契約を作成できます。
このような契約について、公証役場で公正証書として作成しておくことができます。

必要書類
メリット

公正証書にしておくと、次のようなメリットがあります。
?@ 公正証書を作成すると、作成した原本(関係者が署名し、判を押した契約書面
そのもの)は、公証役場で保管しますので、安全に保管されます。争いが起こっ
たときなど必要なときに、証拠としていつでも使うことができます。
?A 契約が後々無効とならないように、作成するときには、法律に違反した内容
(例えば、金利が法律の制限を超えるもの)になっていないか、作成する人が本人
であるか又は本人から委任を受けている人かどうか等を、公証人は確かめていま
す。したがって、公正証書を作成しておくと、安心です。
?B 例えば「100万円を支払う」「賃料として毎月25日に翌月分として30万円
を支払う」という金銭を支払うことを約束し、この約束に違反したときには「強制
執行を受けることを承諾します」旨の条項を入れて、公正証書を作成しておくと、
裁判をしなくても、相手方の財産を差し押さえることのできる強制執行ができま
す。普通の契約と違ってこの意味でとても強力です。
また、裁判になることもなくなりますので、紛争を予防することができます。
?C 内容は、話し合いで決めることになりますので、お互いの希望や事情を踏まえ
て、金額、支払の方法、保証人を付けるかどうかなど納得する内容で決めることが
できます。
?D 公正証書の条項、文言等については公証人と事前に相談して作成しますので、希
望する内容に合ったいわばオーダーメイドの契約書を作ることができます。
?E 作成費用についても、他の裁判等の紛争解決手続と比較すると低廉ですし、
また、法律により決められていますので、作成する内容によっていくらかかるか予
め知ることができます。

神田公証役場

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

TEL 03-3256-4758
FAX 03-3256-1200

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