定款は、会社、公益法人、社団法人、財団法人等の法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。
これを書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいうこともあります。ここに掲げる法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人
であれば設立者が定款を作成し、これに署名又は記名押印(電子署名)をすることにな
ります。
次のような法人の設立をするときには、公証人の認証を受ける必要があります。 ただ
し、公証人の認証を受ける必要があるのは、設立当初の定款だけで、その後定款を変更
するときは必要ありません。
なお、必要があるかどうかについては、公証役場にご相談ください。
公証人の認証を必要とする定款
?@ 株式会社
(定款例:日本公証人連合会のホームページをご参照ください。)
?A 一般社団法人及び一般財団法人
(定款例:日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
一般社団法人 一般財団法人)
?B 税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務
士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・信用
金庫・金融商品会員制法人
公証人の認証を必要としない定款
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
定款の認証を受ける前に、定款案をファックス又はメールを送信、もしくは持参して頂ければ公証人が内容をチェックいたします。お気軽にご連絡ください。