金銭についての貸し借りや支払についての契約です。
この公正証書を作成するメリットは、契約公正証書のメリットのところに書いてありますので、そこを確認してください。
作成するときに確認する大事な点は次のとおりですので、予め用意しておかれるとスムーズに作成できます。
?@ 債権者(貸す人)と債務者(借りる人)の氏名、職業、生年月日、住所
?A 連帯保証人を付けるときは、その氏名、職業、生年月日、住所
?B 金額
?C お金を貸す日
?D 返済方法 一括 年月日
分割 いつからいつまで
毎月 何日にいくらずつ
支払方法 持参 振込(振込先の銀行口座)
?E 利息
?F 遅延損害金
?G 期限の利益喪失の事項 例えば 分割金の支払を1回でも怠ったとき
?H 強制執行認諾(支払を怠ったときは、強制執行に服することを承諾する。)
などです。
土地や建物についての賃貸借契約です。
?@ 事業用定期借地権
例えば飲食店などの居住を目的としない事業用建物の所有を目的とする借地権
については、その存続期間を10年以上50年未満の範囲で設定することができ
ます。このような事業用定期借地権設定契約については、借地借家法23条3項
により、公正証書を作成して契約しなければ有効となりませんので、公正証書を
作成する必要があります。
?A その他の土地や建物の賃貸借契約
公正証書を作成しなくても契約することができます。
この公正証書を作成するメリットは、契約公正証書を作成するメリットと同じ
ですが、特に、借りる人の義務や賃貸期間の終了する時期が明確になりますし、
賃料等の金銭の支払については、公正証書で作成すると強制執行できる条項を付
けることができます。そのことにより、例えば3年という賃貸期間であれば、そ
の間や3年後の紛争を予防することになります。
?B 賃貸借契約については、自己借地権、定期借地権、一時使用目的の借地権、建
物賃貸借、定期建物賃貸借、地上権、通行地役権等があります。これらの詳しい
内容等については、公証役場でご相談ください。
事実実験公正証書とは、公証人が、嘱託を受けて、自ら五感の作用により直接体験
し、認識した事実を記載して作成する公正証書のことをいいます。いわば、裁判所に
よる検証調書あるいは捜査機関による実況見分調書と同様に証拠保全を目的として
作成される公正証書ということができます。具体的な作成例としては、銀行と顧客と
の貸金庫利用契約が顧客の債務不履行により解除された場合などにおいて、貸金庫
を整理するために、貸金庫を開扉して格納物の有無及びその確認を行う場合、あるい
は、知的財産権等の証拠保全のため、プログラムソフトなどの実施状況、開発状況等
を確認したり、インターネットのホームページの使用状況等を確認して調書化してお
く場合、さらには嘱託人の作為・不作為義務の履行状況等を確認して調書化する場
合、また、株主総会等の手続きが適正に行われているかどうかについての証拠保全や
嘱託人のいわゆる尊厳死宣言を調書化する場合といったように、その利用方法は多岐
に及んでおり、今後ますます広い分野における活用が考えられる公正証書といえまし
ょう。
高齢者が、この先、財産を自分で管理できなくなるのではないかという不安が生じる
ときがあります。このようなときに安心な老後を送るために、大切な財産を信頼できる
家族や弁護士・司法書士・行政書士等に預けて管理等を依頼するという方法がありま
す。具体的には、信託公正証書を作成し、土地・建物はじめ預金等を信頼できる人に預けて、その中から、必要な生活資金を得るという例やお子様に学資資金を提供するとい
う例などいろいろなケースがあります。信託により大切な財産を安心して活用するため
にどうするかなどについては、当役場におこしいただいて、お気軽にご相談ください。