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情報公開・個人情報保護・公文書管理

2024年3月28日 更新

情報公開

情報公開制度は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,情報の公開を積極的に進めていきます。
くろまる 公安調査庁の開示請求先一覧(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
公安調査庁における行政文書の開示を請求することができる窓口の一覧表です。
くろまる 行政文書開示請求書
公安調査庁における行政文書の開示を請求するときの標準様式です。
くろまる 公安調査庁情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
公安調査庁における行政文書の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。

北海道公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

東北公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

関東公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

中部公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

近畿公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

中国公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

四国公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

九州公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

個人情報保護

1 公安調査庁が保有する個人情報の保護
行政機関における個人情報保護制度は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の理念に基づき,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,個人情報の保護に努めていきます。
くろまる 個人情報ファイル簿
公安調査庁は,個人情報ファイル簿の作成及び公表については,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第11条の規定に基づき,適用が除外されています。
くろまる 開示請求先一覧(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
公安調査庁における保有個人情報の開示等を請求することができる窓口の一覧表です。
くろまる 保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求
公安調査庁が保有する個人情報について,請求される方を本人として,開示請求等をすることができます(本人が未成年者又は成年被後見人である場合は,法定代理人が本人に代わって請求することができます。)。
(注記) 請求にあたって必要となる本人確認書類
くろまる 関係規程等
しろまる 公安調査庁保有個人情報保護等管理規程(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

東北公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
関東公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中部公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
近畿公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
四国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
九州公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
しろまる 公安調査庁における保有個人情報の開示方法に関する要領(別ウィンドウで開きます。)【PDF】

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関連リンク

公文書管理

くろまる 公安調査庁行政文書管理規則(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
公安調査庁が保有する行政文書の管理に関する規程です。
くろまる 公安調査庁行政文書ファイル管理簿
電子政府の総合窓口(e-Gov)において,公安調査庁をはじめ,国の機関が保有している行政文書ファイルを検索することができます。

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