情報公開・個人情報保護・公文書管理
2024年3月28日 更新
情報公開
情報公開制度は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,情報の公開を積極的に進めていきます。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,情報の公開を積極的に進めていきます。
北海道公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
東北公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
関東公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中部公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
近畿公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中国公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
四国公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
九州公安調査局情報公開審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
個人情報保護
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公安調査庁が保有する個人情報の保護
行政機関における個人情報保護制度は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の理念に基づき,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,個人情報の保護に努めていきます。
行政機関における個人情報保護制度は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の理念に基づき,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
公安調査庁においても,この制度の趣旨を踏まえ,個人情報の保護に努めていきます。
●くろまる
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求
公安調査庁が保有する個人情報について,請求される方を本人として,開示請求等をすることができます(本人が未成年者又は成年被後見人である場合は,法定代理人が本人に代わって請求することができます。)。
※(注記) 請求にあたって必要となる本人確認書類
公安調査庁が保有する個人情報について,請求される方を本人として,開示請求等をすることができます(本人が未成年者又は成年被後見人である場合は,法定代理人が本人に代わって請求することができます。)。
※(注記) 請求にあたって必要となる本人確認書類
●くろまる
関係規程等
東北公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
関東公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中部公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
近畿公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
中国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
四国公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
九州公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(別ウィンドウで開きます。)【PDF】
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