北海道公安調査局情報公開審査基準
開示請求に係る行政文書の開示・不開示又は開示実施手数料を減額若しくは免
除するか否かの判断をするに当たっては,本審査基準により行うこととなるが,
その運用に際しては,画一的,一律的に決定することのないよう留意し,特に,
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第5条各号
該当性等の判断については,当該行政文書に記載されている個々の情報の内容,
性質等に応じて十分な検討を行い,同規定の趣旨に沿って,個々具体的に判断し
なければならない。
以下,法第5条各号該当性等を判断するに当たっての考え方や考慮すべき事項
を説明し,北海道公安調査局及び管轄区域内の公安調査事務所の保有する行政文
書に記録されている情報の代表的な該当事例等を掲載する。なお,該当事例等と
して掲げた事例に関する開示・不開示の判断は,あくまで代表的な情報について
類型的に判断した結果を示したものであり,該当事例等がこれらに限られるもの
ではない。また,個々の情報の内容,性質又は請求の方法等の個別具体的な事情
により,開示・不開示の決定が例示と異なる場合もあり得る。
(行政文書の開示義務)
第5条 行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書
に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録
されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければ
ならない。
【趣旨】
本条は,開示請求に対する行政機関の長の開示義務を明らかにするものであり,
行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合を
除き,当該行政文書を開示しなければならないとしている。
【解説】
1 開示・不開示の基本的考え方
本法は,国民主権の理念にのっとり,政府の諸活動を国民に説明する責務が
全うされるようにすることを目的とするものであることから,行政情報は原則
開示との考え方に立っている。しかしながら,一方で,個人,法人等の権利利
益や,国の安全,公共の利益等も適切に保護すべき必要があり,開示すること
の利益と開示しないことの利益とを適切に比較衡量する必要がある。
このため,本法では,開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情
報としてできる限り明確かつ合理的に定め,この不開示情報が記録されていな
い限り,開示請求に係る行政文書を開示しなければならないこととしている。
なお,本法に基づき適法に開示をしている限り,国家公務員法等の守秘義務
違反による責任は問われないものと考えられる。
2 不開示情報の取扱い
本条は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されていない場合の行
政機関の長の義務について規定しており,不開示情報が記録されている場合に
ついては,明文の規定は設けていない。本法では不開示情報の範囲はできる限
り限定したものとするとの基本的な考え方に立っており,第7条(公益上の理
由による裁量的開示)の規定により行政機関の長が「公益上特に必要があると
認めるとき」は開示することができることの反対解釈として,「公益上特に必
要があると認めるとき」以外は,開示してはならないこととなる。開示請求に
係る行政文書の一部に不開示情報が記録されているときの不開示情報の取扱い
は,部分開示(第6条)の問題である。
なお,個別の法令に定める国民一般又は利害関係者などに対する開示制度に
おいては,以下の第5条第1号,第2号等に該当する情報も公開されていると
ころであり,本法上の不開示情報の取扱いがそのまま当てはまるものではない。
3 開示の実施の方法との関係
本法でいう「開示」とは,行政文書の内容をあるがままに示し,見せること
であり,開示・不開示の判断は,専ら開示請求に係る行政文書に不開示情報が
記録されているかどうかによって行われ,開示の実施の方法によって開示・不
開示の判断が異なることはない。ただし,開示決定された行政文書の開示の実
施に当たり,行政文書の保存,技術上の観点から,原本での閲覧を認めること
が困難である場合など一定の制約はあり得る(第14条第1項ただし書参照)。
4 不開示情報の類型
本条各号の不開示情報は,保護すべき利益に着目して分類したものであり,
ある情報が各号の複数の不開示情報に該当する場合があり得る。また,例えば,
ある個人に関する情報について,第1号ただし書の情報に該当するため同号の
不開示情報には該当しない場合であっても,他の号の不開示情報に該当し不開
示となることはあり得る。
したがって,ある情報を開示する場合は,本条各号の不開示情報のいずれに
も該当しないことを確認することが必要である。
5 各号の「公にすること」
本条各号で用いられている「公にすること」とは,秘密にせず,何人にも知
り得る状態に置くことを意味する。本法では,何人も,請求の理由や利用の目
的を問われずに開示請求ができることから,開示請求者に開示するということ
は,何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。
したがって,本条各号における不開示情報該当性の判断に当たっては,「公
にすることにより」おそれがあるか等を判断することとしている。
6 不開示情報該当性の判断の時点
不開示情報該当性は,時の経過,社会情勢の変化,当該情報に係る事務・事
業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり,開示請求があっ
た都度判断しなければならない。このような変化は,「おそれ」が要件となっ
ている不開示情報の場合に顕著であると考えられる。一般的には,ある時点に
おいて不開示情報に該当する情報が,別の時点においても当然に不開示情報に
該当するわけではない。なお,個々の開示請求における不開示情報該当性の判
断の時点は,開示決定等の時点である。
第5条(個人に関する情報)
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)
であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定
の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特
定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個
人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利
益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定
されている情報
ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要
であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第
2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法
律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を
除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関
する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開
法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同
じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第
2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人
法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政
法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合におい
て,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のう
ち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
【趣旨】
本号は,個人に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
地方公共団体の情報公開条例や諸外国の情報公開法制の中には,個人に関する
情報のうち,個人のプライバシー等の権利利益を害するおそれがあるものに限っ
て不開示情報とする方式(プライバシー保護型)を採用しているものもあるが,
我が国では,いわゆるプライバシーの概念は,法的にも社会通念上も必ずしも確
立したものではないことから,本法では,個人の権利利益の十分な保護を図るた
め,特定の個人を識別できる情報は,原則として不開示とする方式(個人識別
型)を採用している。ただし,当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要
のない情報及び保護利益を考慮しても開示する必要性のある情報は不開示情報か
ら除かれるべきものとして限定列挙されている。
1 特定の個人を識別することができる情報(本文)
(1) 「個人に関する情報」
「個人に関する情報」(以下「個人情報」という。)とは,個人の内心,
身体,身分,地位その他個人に関する一切の事項についての事実,判断,評
価等の全ての情報が含まれるものであり,個人に関連する情報全般を意味す
る。したがって,個人の属性,人格や私生活に関する情報に限らず,個人の
知的創作物に関する情報,組織体の構成員としての個人の活動に関する情報
も含まれる。
個人の権利利益を十全に保護するため,個人識別性のある情報を一般的に
不開示とし,個人情報の判断に当たり,原則として,公務員等に関する情報
とそれ以外の者に関する情報とを区別していない。ただし,前者については,
特に不開示とすべきでない情報をハにおいて除外している。
「個人」には,生存する個人のほか,死亡した個人も含まれる。生前に本
号により不開示であった情報が,個人が死亡したことをもって開示されるこ
ととなるのは不適当だからである。
(2) 「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,個人情報の意味する範囲
に含まれるが,当該事業に関する情報であるので,法人等に関する情報と同
様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから,本
号の個人情報からは除外されている。
(3) 「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を
識別することができるもの」
「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,当該情報に係る個
人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく,
氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報の全体である。
「その他の記述等」としては,例えば,住所,電話番号,役職名,個人別
に付された記号,番号(振込口座番号,試験の受験番号,保険証の記号番号
等)等が挙げられる。氏名以外の記述等単独では,必ずしも特定の個人を識
別することができない場合もあるが,当該情報に含まれるいくつかの記述等
が組み合わされることにより,特定の個人を識別することができることとな
る場合が多いと考えられるからである。
(4) 「(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。)」
1 当該情報単独では特定の個人を識別することができないが,他の情報と
照合することにより特定の個人を識別することができるものについても,
個人識別情報として不開示情報となる趣旨である。
照合の対象となる「他の情報」としては,公知の情報や,図書館等の公
共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ
る。
照合の対象となる「他の情報」の範囲については,当該個人情報の性質
や内容等に応じて,個別に適切に判断することが必要となる。
2 また,識別可能性の判断に当たっては,厳密には特定の個々人を識別す
ることができる情報ではないが,特定の集団に属する者に関する情報を開
示すると,当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合が
あり得る。このように,当該情報の性質,集団の性格,規模等により,個
人の権利利益の十全な保護を図る観点から,個人識別性を認めるべき場合
があり得る。
(5) 「特定の個人を識別することができないが,公にすることにより,なお,
個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
行政機関が保有する個人情報の大部分は,特定の個人を識別することがで
きる情報であり,これを不開示情報とすることで,個人の権利利益の保護は
基本的には十分確保されると考えられる。
しかしながら,中には,匿名の作文や,無記名の個人の著作物のように,
個人の人格と密接に関連したり,公にすれば財産権その他の個人の正当な利
益を害するおそれがあると認められるものがあることから,特定の個人を識
別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお,個人の権利利
益を害するおそれがある場合について,補充的に不開示情報として規定した
ものである。
2 「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定され
ている情報」(ただし書イ)
個人識別情報であっても,一般に公にされている情報については,あえて不
開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから,ただし書
により,本号の不開示情報から除くこととしたものである。
(1) 「法令の規定により」
「法令の規定」は,何人に対しても等しく当該情報を公開することを定め
ている規定に限られる。公開を求める者又は公開を求める理由によっては公
開を拒否する場合が定められていれば,当該情報は,「公にされている情
報」には該当しない。
(2) 「慣行として」
公にすることが慣習として行われていることを意味するが,慣習法として
の法規範的な根拠を要するものではなく,事実上の慣習として公にされてい
ること又は公にすることが予定されていることで足りる。
当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても,それが個別的
な事例にとどまる限り,「慣行として」には当たらない。
(3) 「公にされ」
当該情報が,現に公衆が知り得る状態に置かれていれば足り,現に公知
(周知)の事実である必要はない。過去に公にされたものであっても,時の
経過により,開示請求の時点では公にされているとは見られない場合があり
得る。
(4) 「公にすることが予定されている情報」
将来的に公にする予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず,求
めがあれば何人にも提供することを予定しているものも含む。)の下に保有
されている情報をいう。ある情報と同種の情報が公にされている場合に,当
該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないなど,当該情報の性質上通
例公にされるものも含む。
3 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であ
ると認められる情報」(ただし書ロ)
人の生命,健康その他の基本的な権利利益を保護することは,行政機関の基
本的な責務である。
不開示情報該当性の判断に当たっては,開示することの利益と開示されない
ことの利益との調和を図ることが重要であり,個人情報についても,公にする
ことにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも,人の
生命,健康等の保護の必要性が上回るときには,当該個人情報を開示する必要
性と正当性が認められることから,当該情報を開示しなければならないことと
するものである。現実に,人の生命,健康等に被害が発生している場合に限ら
ず,将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
この比較衡量に当たっては,個人の権利利益にも様々なものがあり,また,
人の生命,健康,生活又は財産の保護にも,保護すべき権利利益の程度に差が
あることから,個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。
なお,人の生命,健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は,
公益上の理由による裁量的開示の規定(法第7条)により図られる。
4 「当該個人が公務員等である場合において,当該情報がその職務の遂行に係
る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の
内容に係る部分」(ただし書ハ)
行政文書には,公務遂行の主体である公務員等の職務活動の過程又は結果が
記録されているものが多いが,政府の諸活動を説明する責務が全うされるよう
にするという観点からは,これらの情報を公にする意義は大きい。その一方で,
公務員等についても,個人としての権利利益は,十分に保護する必要がある。
この両者の要請の調和を図る観点から,どのような地位,立場にある者
(「職」)がどのように職務を遂行しているか(「職務遂行の内容」)につい
ては,たとえ,特定の公務員等が識別される結果となるとしても,個人に関す
る情報としては不開示とはしないこととする趣旨である。
(1) 「当該個人が公務員等である場合において」
個人情報のうち,当該個人が「公務員等」である場合である。
「公務員等」の職務遂行に係る情報が職務遂行の相手方等公務員等以外の
個人情報である場合がある。このように一つの情報が複数の個人情報である
場合には,各個人ごとに不開示情報該当性を判断する必要がある。すなわち,
当該公務員等にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示情報
該当性とが別個に検討され,そのいずれかに該当すれば,当該部分は不開示
とされることになる。
「公務員等」とは,広く公務遂行を担任する者を含むものであり,一般職
か特別職か,常勤か非常勤かを問わず,国及び地方公共団体の職員のほか,
国務大臣,国会議員,裁判官等を含む。また,公務員であった者が当然に含
まれるものではないが,公務員であった当時の情報については,この規定は
適用される。さらに,独立行政法人等情報公開法の対象法人(以下「独立行
政法人等」という。)及び地方独立行政法人の役員及び職員を含む。
(2) 「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」
「職務の遂行に係る情報」とは,公務員等が行政機関その他の国の機関,
独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の機関の一員として,
その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味す
る。例えば,行政処分その他の公権力の行使に係る情報,職務としての会議
への出席,発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれる。
また,本規定は,具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象
とし,例えば,公務員等の情報であっても,職員の人事管理上保有する健康
情報,休暇情報等は管理される職員の個人情報として保護される必要があり,
本規定の対象となる情報ではない。
(3) 「当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部
分」
公務員等の職務の遂行に係る情報には,当該公務員等の氏名,職名及び職
務遂行の内容によって構成されるものが少なくない。このうち,前述のとお
り,政府の諸活動を説明する責務が全うされるようにする観点から,公務員
等の氏名を除き,その職名と職務遂行の内容については,当該公務員等の個
人に関する情報としては不開示とはしないという意味である。
(4) 公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名の取扱い
公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については,
公にした場合,公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることか
ら,私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で,た
だし書イに該当する場合には例外的に開示することとするものである。
すなわち,当該公務員等の職及び氏名が,法令の規定により又は慣行とし
て公にされ,又は公にすることが予定されている場合には,職務の遂行に係
る情報について,本号のハとともに,イが重畳的に適用され,個人情報とし
ては不開示とはならないことになる。慣行として公にされているかどうかの
判断に当たっては,人事異動の官報への掲載その他行政機関により職名と氏
名とを公表する慣行がある場合,行政機関により作成され,又は行政機関が
公にする意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を
基に作成され,現に一般に販売されている職員録に職と氏名とが掲載されて
いる場合には,その職にある者の氏名を一般に明らかにしようとする趣旨で
あると考えられ,慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている
と解される。
5 本人からの開示請求
本法の開示請求権制度は,何人に対しても,請求の目的の如何を問わず請求
を認めていることから,本人から,本人に関する情報の開示請求があった場合
にも,開示請求者がだれであるかは考慮されない。したがって,特定の個人が
識別される情報であれば,本号のイからハまで又は公益上の理由による裁量的
開示(第7条)に該当しない限り,不開示となる。
【不開示とすべき情報及び当該情報が記録されている行政文書の具体例】
1 心身の状況,体力,健康状態等に関する情報
しろまる 健康管理の記録
2 勤務状況,能力,資格,成績,学歴等に関する情報
しろまる 出勤簿
しろまる 休暇簿
しろまる 人事評価記録書
しろまる 人事記録
3 財産,所得,手当等に関する情報
しろまる 給与簿
しろまる 通勤・単身赴任・住居等の手当関係文書
4 個人の権利・利益を害するおそれがある情報
しろまる 陳情書
しろまる 破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)構成員等の犯罪
歴,身上等に関する情報
5 その他本号本文に該当するおそれがある情報
【開示できる情報の具体例】
しろまる 公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名につき,慣行と
して公に,又は公にすることが予定されている場合の当該公務員の氏名
しろまる 叙勲受章者名簿(ただし,公表後に限る。)
第5条(法人等に関する情報)
二 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行
政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個
人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生
命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認
められる情報を除く。
イ 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたも
のであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされ
ているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状
況等に照らして合理的であると認められるもの
【趣旨】
本号は,法人等に関する情報の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関
する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
1 「法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政
法人を除く。以下「法人等」という。)」(本文)
(1) 「法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行
政法人を除く。)に関する情報」
法人等には,株式会社等の商法上の会社,財団法人,社団法人,学校法人,
宗教法人等の民間の法人のほか,特殊法人,認可法人,政治団体,外国法人
や法人ではないが権利能力なき社団等も含まれる(ただし,独立行政法人等
情報公開法の対象法人を除く。)。
一方,国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人について
は,その公的性格に鑑み,法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべ
きであるので,本号から除き,その事務又は事業に係る不開示情報は,第6
号等において規定している。
「法人その他の団体に関する情報」は,法人等の組織や事業に関する情報
のほか,法人等の権利利益に関する情報等法人等と何らかの関連性を有する
情報を指す。
なお,法人等の構成員に関する情報は,法人等に関する情報であると同時
に,構成員各個人に関する情報でもある。
(2) 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,事業に関する情報である
ので,(1)に掲げた法人等に関する情報と同様の要件により,事業を営む上で
の正当な利益等について不開示情報該当性を判断することが適当であること
から,本号で規定しているものである。
(3) 「ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすること
が必要であると認められる情報を除く。」
本号のただし書は,第1号ロと同様に,当該情報を公にすることにより保
護される人の生命,健康等の利益と,これを公にしないことにより保護され
る法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し,前者の利益を保護
することの必要性が上回るときには,当該情報を開示しなければならないと
するものである。
現実に人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これら
が侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。なお,法人等又は事業を営む個
人の事業活動と人の生命,健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認
されなくても,現実に人の生命,健康等に対する被害等の発生が予想される
場合もあり得る。
2 「公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるもの」(イ)
(1) 「権利」
信教の自由,集会・結社の自由,学問の自由,財産権等,法的保護に値す
る権利一切を指す。
(2) 「競争上の地位」
法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指す。
(3) 「その他正当な利益」
ノウハウ,信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含むも
のである。
(4) 「害するおそれ」
「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては,法人等又は事業を
営む個人には様々な種類,性格のものがあり,その権利利益にも様々のもの
があるので,法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容,性質等に
応じ,当該法人等又は事業を営む個人の憲法上の権利(信教の自由,学問の
自由等)の保護の必要性,当該法人等又は事業を営む個人と行政との関係等
を十分考慮して適切に判断する必要がある。なお,この「おそれ」の判断に
当たっては,単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が求
められる。
3 「行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたもので
あって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの
その他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合
理的であると認められるもの」(ロ)
本号は,法人等又は事業を営む個人から公にしないとの条件の下に任意に提
供された情報については,当該条件が合理的なものと認められる限り,不開示
情報として保護しようとするものであり,情報提供者の信頼と期待を基本的に
保護しようとするものである。なお,行政機関の情報収集能力の保護は,別途,
第6号等の不開示情報の規定によって判断されることとなる。
(1) 「行政機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたも
の」
行政機関の要請を受けずに,法人等又は事業を営む個人から提供された情
報は含まれない。ただし,行政機関の要請を受けずに法人等又は事業を営む
個人から提供申出があった情報であっても,提供に先立ち,法人等又は事業
を営む個人の側から非公開の条件が提示され,行政機関が合理的理由がある
としてこれを受諾した上で提供を受けた場合には,含まれ得ると解する。
「要請」には,法令に基づく報告又は提出の命令は含まれないが,行政機
関の長が報告徴収権限を有する場合でも,当該権限を行使することなく,任
意に提出を求めた場合は含まれる。
「公にしない」とは,本法に基づく開示請求に対して開示しないことはも
ちろんであるが,第三者に対して当該情報を提供しない意味である。また,
特定の行政目的以外の目的には使用しないとの条件で情報の提供を受ける場
合も通常含まれる。
「条件」については,行政機関の側から公にしないとの条件で情報を提供
してほしいと申し入れる場合も,法人等又は事業を営む個人の側から行政機
関の要請があったので情報は提供するが公にしないでほしいと申し出る場合
も含まれるが,いずれにしても双方の合意により成立するものである。
また,条件を設ける方法については,黙示的なものを排除する趣旨ではな
い。
(2) 「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものそ
の他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合
理的であると認められるもの」
「法人等又は個人における通例」とは,当該法人等又は個人の個別具体的
な事情ではなく,当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを
意味し,当該法人等において公にしていないことだけでは足りない。
公にしないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては,情報の性質
に応じ,当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが,必要に応
じ,その後の変化も考慮する趣旨である。公にしないとの条件が付されてい
ても,現に当該情報が公にされている場合には,本号には当たらない。
【不開示とすべき情報の具体例】
しろまる 購入,役務,設備,設計等に対する入札価格,契約内容等に関する情報の
うち,公にすることにより,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがあるもの
しろまる その他本号イに該当するおそれ又はロに該当すると認められる情報
第5条(国の安全等に関する情報)
三 公にすることにより,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機
関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上
不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由
がある情報
【趣旨】
本号は,国の安全等に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものであ
る。
【解説】
我が国の安全,他国等との信頼関係及び我が国の国際交渉上の利益を確保する
ことは,国民全体の基本的な利益を擁護するために政府に課された重要な責務で
あり,本法においてもこれらの利益は十分に保護する必要がある。
そこで,公にすることにより,国の安全が害されるおそれ等があると行政機関
の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報とすることとした。
1 「国の安全が害されるおそれ」
「国の安全」とは,国家の構成要素である国土,国民及び統治体制が害され
ることなく平和で平穏な状態に保たれていること,すなわち,国としての基本
的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。具体的には,直接侵略及び間接
侵略に対し,独立と平和が守られていること,国民の生命が国外からの脅威等
から保護されていること,国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・
社会秩序の安定が保たれていることなどが考えられる。
「国の安全が害されるおそれ」とは,これらの国の重大な利益に対する侵害
のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され,国の安
全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。)をいう。
2 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」
「他国若しくは国際機関」(我が国が承認していない地域,政府機関その他
これに準ずるもの(各国の中央銀行等),外国の地方政府又は国際会議その他
国際協調の枠組みに係る組織(アジア太平洋経済協力,国際刑事警察機構等)
の事務局等を含む。以下「他国等」という。)との間で,相互の信頼に基づき
保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。例えば,公にす
ることにより,他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる,他国等の
意思に一方的に反することとなる,他国等に不当に不利益を与えることとなる
など,我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当すると考えら
れる。
3 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」
他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において,我が国が望むよ
うな交渉成果が得られなくなる,我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそ
れをいう。例えば,交渉(過去のものも含む。)に関する情報であって,公に
することにより,現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろ
うとしている立場が明らかにされ,又は具体的に推測されることになり,交渉
上の不利益を被るおそれがある情報が該当すると考えられる。
4 「・・・おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある
情報」
公にすることにより,国の安全が害されるおそれ,他国等との信頼関係が損
なわれるおそれ又は国際交渉上不利益を被るおそれがある情報については,一
般の行政運営に関する情報とは異なり,その性質上,開示・不開示の判断に高
度の政策的判断を伴うこと,我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測と
しての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。
この種の情報については,司法審査の場においては,裁判所は,本号に規定
する情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊重
し,その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか
(「相当の理由」があるか)どうかを審理・判断することが適当と考えられる
ことから,このような規定としたところである。
本号の該当性の判断においては,行政機関の長は,「おそれ」を認定する前
提となる事実を認定し,これを不開示情報の要件に当てはめ,これに該当する
と認定(評価)することとなるが,このような認定を行うに当たっては,高度
の政策的判断や将来予測としての専門的,技術的判断を伴う。裁判所では,行
政機関の長の第一次的判断(認定)を尊重し,これが合理的な許容限度内であ
るか否かという観点から審理・判断されることになる。
【不開示とすべき情報の具体例】
しろまる 破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制に関する
情報(第5条第4号にも該当する。)
しろまる 他国等との情報及び資料の交換等に関する情報
しろまる その他本号に該当すると公安調査庁長官が認めることにつき相当の理由が
ある情報
第5条(公共の安全等に関する情報)
四 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執
行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機
関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
【趣旨】
本号は,公共の安全等に関する情報の不開示情報としての要件を定めるもので
ある。
【解説】
「国の安全等に関する情報」(第5条第3号)と同様に,公共の安全と秩序を
維持することは,国民全体の基本的利益を擁護するために政府に課された重要な
責務であり,本号では,刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序の維持に支
障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情
報を不開示情報とすることとした。
1 「犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と
秩序の維持」
(1) 「犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行」は,「公共の安全
と秩序の維持」の例示である。
「犯罪の予防」とは,犯罪の発生を未然に防止することをいう。なお,国
民の防犯意識の啓発,防犯資機材の普及等,一般に公にしても犯罪を誘発し,
又は犯罪の実行を容易にするおそれがない防犯活動に関する情報については,
本号に該当しない。
「犯罪の鎮圧」とは,犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり,
犯罪が発生した後において,その拡大を防止し,若しくは終息させることを
いう。
「犯罪の捜査」とは,捜査機関が犯罪があると思料するときに,公訴の提
起などのために犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。犯罪捜査
の権限を有する者は,刑事訴訟法によれば,検察官,検察事務官及び司法警
察職員であり,司法警察職員には,一般司法警察職員と特別司法警察職員と
がある。
「公訴の維持」とは,検察官が裁判所に対し,特定の刑事事件について審
判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが,
この提起された公訴の目的を達成するため,終局判決を得るまでに検察官が
行う公判廷における主張・立証,公判準備などの活動を指す。
「刑の執行」とは,犯罪に対して科される制裁を刑といい,刑法第1編第
2章に規定された死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料,没収,追徴及び労
役場留置の刑又は処分を具体的に実施することをいう。保護観察並びに勾留,
保護処分,観護措置,補導処分,監置,過料,訴訟費用,費用賠償及び仮納
付の各裁判の執行についても,刑の執行に密接に関連するものでもあること
から,公にすることによりこれら保護観察及び裁判の執行に支障を及ぼし,
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は,本号に該当す
る。
(2) ここでいう「公共の安全と秩序の維持」とは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,
公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味
する。
刑事訴訟法以外の特別法により,臨検・捜索・差押え,告発等が規定され,
犯罪の予防・捜査とも関連し,刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則
事件の調査,独占禁止法違反の調査等や,犯罪の予防・捜査に密接に関連す
る破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制,暴力団
員による不当な行為の防止,つきまとい行為等の規制,強制退去手続に関す
る情報であって,公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及
ぼすおそれがあるものは,本号に含まれる。
また,公にすることにより,テロ等の人の生命,身体,財産等への不法な
侵害や,特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあ
るなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や被
疑者・被告人の留置・勾留及び受刑者・被収容者の収容等に関する施設保安
に支障を生ずるおそれのある情報も,本号に含まれる。
なお,本号に該当する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含
む。)の規制に関する情報のうち,国の安全を害するおそれのあるものにつ
いては,第5条第3号が重畳適用されるものと解される。
一方,風俗営業等の許可,伝染病予防,食品,環境,薬事等の衛生監視,
建築規制,災害警備等の,一般に公にしても犯罪の予防,鎮圧等に支障が生
じるおそれのない行政警察活動に関する情報については,本号ではなく,第
6号の事務又は事業に関する不開示情報の規定により開示・不開示が判断さ
れることになる。
2 「・・・おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある
情報」
公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧,捜査等の公共の安全と秩序の維持
に支障を及ぼすおそれがある情報については,その性質上,開示・不開示の判
断に犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの
特殊性が認められることから,国の安全等に関する情報と同様,司法審査の場
においては,裁判所が,本号に規定する情報に該当するかどうかについての行
政機関の長の第一次的な判断を尊重し,その判断が合理性を持つ判断として許
容される限度内のものであるか(「相当の理由」があるか)否かについて審理
・判断するのが適当であり,このような規定振りとしているものである。
【不開示とすべき情報の具体例】
しろまる 破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制に関する
情報
・ 調査の体制に関する情報
・ 調査の事実,内容又は結果に関する情報
・ 調査の手段,方法又は方針等に関する情報
・ 調査の重点又は関心に関する情報
・ 情報提供者,破壊的団体の構成員等関係者に関する情報
しろまる 庁舎等施設の図面,設計図,警備体制等に関する情報
しろまる 各種コンピュータシステムの仕様,設計,保守等に関する情報
しろまる その他本号に該当すると公安調査庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報
第5条(審議,検討等に関する情報)
五 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部
又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にする
ことにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ
れるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不
当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
【趣旨】
本号は,審議,検討等情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
開示請求の対象となる行政文書は,決裁,供覧等の手続を終了したものに限ら
れないことから,国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法
人の内部又は相互間における意思決定前の審議,検討又は協議の段階において作
成又は取得された文書であっても,組織的に用いるものとして現に保有していれ
ば,対象文書となる。
このように,開示請求の対象となる行政文書の中には,行政機関等としての最
終的な決定前の事項に関する情報が少なからず含まれることになるため,これら
の情報を開示することによってその意思決定が損なわれないようにする必要があ
る。しかしながら,事項的に意思決定前の情報を全て不開示とすることは,政府
がその諸活動を説明する責務を全うするという観点からは,適当ではない。そこ
で,個別具体的に,開示することによって行政機関の適正な意思決定に支障を及
ぼすおそれの有無及び程度を考慮し,不開示とされる情報の範囲を画したもので
ある。
1 「国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又
は相互間」
「国の機関」とは,国会,内閣,裁判所及び会計検査院(これらに属する機
関を含む。)を指し,これらの機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方
独立行政法人について,それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間の意味
である。
2 「審議,検討又は協議に関する情報」
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の事務及び
事業について意思決定が行われる場合に,その決定に至るまでの過程において
は,例えば,具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由
討議のようなものから,一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や
打合せ,決裁を前提とした説明や検討,審議会等又は行政機関が開催する有識
者,関係法人等を交えた研究会等における審議や検討など,様々な審議,検討
及び協議が行われており,これら各段階において行われる審議,検討又は協議
に関連して作成され,又は取得された情報をいう。
3 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」
公にすることにより,外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどによ
り,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが
ある場合を想定したもので,適正な意思決定手続の確保を保護利益とするもの
である。
例えば,審議,検討等の場における発言内容が公になると,発言者やその家
族に対して危害が及ぶおそれがある場合には,第4号等の他の不開示情報に該
当する可能性もあるが,「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生
じたり,また,行政機関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり,
外部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあり,「意思決
定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じたりすることのないようにする
趣旨である。
4 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」
未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより,
国民の誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場
合をいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく,情報が
公にされることによる国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。
例えば,特定の物資が将来不足することが見込まれることから,政府として
取引の規制が検討されている段階で,その検討情報を公にすれば,買い占め,
売り惜しみ等が起こるおそれがある場合に,「国民の間に不当な混乱」を生じ
させたりすることのないようにする趣旨である。
5 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」
尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることによ
り,投機を助長するなどして,特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼ
す場合を想定したもので,4と同様に,事務及び事業の公正な遂行を図るとと
もに,国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。
例えば,施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されたために,土
地の買い占めが行われて土地が高騰し,開示を受けた者等が不当な利益を得た
り,違法行為の事実関係についての調査中の情報が開示されたために,結果的
に違法・不当な行為を行っていなかった者が不利益を被ったりしないようにす
る趣旨である。
6 「不当に」
上記3,4及び5のおそれの「不当に」とは,審議,検討等途中の段階の情
報を公にすることの公益性を考慮してもなお,適正な意思決定の確保等への支
障が看過し得ない程度のものを意味する。予想される支障が「不当」なものか
どうかの判断は,当該情報の性質に照らし,公にすることによる利益と不開示
にすることによる利益とを比較衡量した上で判断される。
7 意思決定後の取扱い等
審議,検討等に関する情報については,行政機関としての意思決定が行われ
た後は,一般的には,当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなること
から,本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが,当
該意思決定が政策決定の一部の構成要素であったり,当該意思決定を前提とし
て次の意思決定が行われる等審議,検討等の過程が重層的,連続的な場合には,
当該意思決定後であっても,政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本
号に該当するかどうかの検討が行われるものであることに注意が必要である。
また,当該審議,検討等に関する情報が公になると,審議,検討等が終了し意
思決定が行われた後であっても,国民の間に混乱を生じさせたり,将来予定さ
れている同種の審議,検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあ
る場合等があれば,本号に該当し得る。
なお,審議,検討等に関する情報の中に,調査データ等で特定の事実を記録
した情報があった場合,例えば,当該情報が専門的な検討を経た調査データ等
の客観的,科学的事実やこれに基づく分析等を記録したものであれば,一般的
に本号に該当する可能性が低いものと考えられる。
【不開示とすべき情報の具体例】
しろまる 公安調査庁の内部あるいは国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び
地方独立行政法人の相互間における意思決定前の審議,検討,協議,試案,
試算,検討課題,問題点等の未成熟な情報に関し,本号に該当するおそれが
ある情報
・ 所管法令の制定・改廃における関係機関との事前協議に関する情報
しろまる 意思決定が政策決定の一部の構成要素であるもの,意思決定を前提として
次の意思決定が行われるものなど,審議,検討等の過程が重層的,連続的な
場合に公安調査庁としての意思決定後においても,政策全体の意思決定又は
次の意思決定に関して,本号に該当するおそれがある情報
・ 他省庁の意思決定前の政策に対する公安調査庁としての意見回答
しろまる その他本号に該当するおそれがある情報
第5条(事務又は事業に関する情報)
六 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う
事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるお
それその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に
関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行
為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公
共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を
不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害
するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ
すおそれ
ホ 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人
に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
【趣旨】
本号は,事務又は事業に関する情報の不開示情報としての要件を定めるもので
ある。
【解説】
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又
は事業は,公共の利益のために行われるものであり,公にすることによりその適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については,不開示とする合理的な理
由がある。
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又
は事業は広範かつ多種多様であり,公にすることによりその適正な遂行に支障を
及ぼすおそれのある事務又は事業の情報を事項的に全て列挙することは技術的に
困難であり,実益も乏しい。そのため,各機関共通的に見られる事務又は事業に
関する情報であって,公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
がある情報を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてイ
からホまで例示的に掲げた上で,これらのおそれ以外については,「その他当該
事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるもの」として包括的に規定した。
1 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 」(本文)
(1) 「次に掲げるおそれ」
「次に掲げるおそれ」としてイからホまでに掲げたものは,各機関共通的
に見られる事務又は事業に関する情報であって,その性質上,公にすること
により,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な
支障を挙げたものである。これらの事務又は事業の外にも,同種のものが反
復されるような性質の事務又は事業であって,ある個別の事務又は事業に関
する情報を開示すると,将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるもの等,「その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又
は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があり得る。
(2) 「当該事務又は事業の性質上」
当該事務又は事業の本質的な性格,具体的には,当該事務又は事業の目的,
その目的達成のための手法等に照らして,その適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるかどうかを判断する趣旨である。
(3) 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」
本規定は,行政機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく,各規定
の要件の該当性を客観的に判断する必要があり,また,事務又は事業がその
根拠となる規定・趣旨に照らし,公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡
量した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。
「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され,「お
それ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が
要求される。
2 「監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,
正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,
若しくはその発見を困難にするおそれ」(イ)
(1) 「監査」とは,主として監察的見地から,事務又は事業の執行又は財産の
状況の正否を調べることをいう。
「検査」とは,法令の執行確保,会計経理の適正確保,物資の規格,等級
の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
「取締り」とは,行政上の目的による一定の行為の禁止,又は制限につい
て適法,適正な状態で確保することをいう。
「試験」とは,人の知識,能力等又は物の性能等を試すことをいう。
「租税」には,国税及び地方税がある。「賦課」とは,国又は地方公共団
体が,公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい,「徴収」と
は,国又は地方公共団体が,租税その他の収入金を取ることをいう。
(2) 「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容
易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」
上記の監査等は,いずれも事実を正確に把握し,その事実に基づいて評価,
判断を加えて,一定の決定を伴うことがある事務である。
これらの事務に関する情報の中には,例えば,監査等の対象,実施時期,
調査事項等の詳細な情報や,試験問題等のように,事前に公にすれば,適正
かつ公正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難となったり,行政客体
における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助
長したり,巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものがあり,
このような情報については,不開示とするものである。また,事後であって
も,例えば,違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法
規制を免れる方法を示唆するようなものは該当し得ると考えられる。
3 「契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団
体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害す
るおそれ」(ロ)
(1) 「契約,交渉又は争訟」
「契約」とは,相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させるこ
とをいう。
「交渉」とは,当事者が,対等の立場において相互の利害関係事項に関し
一定の結論を得るために協議,調整などの折衝を行うことをいう。
「争訟」とは,訴訟,行政不服審査法に基づく審査請求その他の法令に基
づく審査請求など,法律関係の存否又は形成に関する争いに公の権威をもっ
て裁断を与える手続をいう。
(2) 「国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利
益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事者
となる上記の契約等においては,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地
方独立行政法人は,契約若しくは交渉の当事者又は争訟手続上の当事者の地
位に立つものであって,相手方と対等な立場で契約,交渉又は争訟を遂行す
る必要があり,このような当事者としての利益を保護する必要がある。
これらの契約等に関する情報の中には,例えば,入札予定価格等を公にす
ることにより公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難にな
り財産上の利益が損なわれたり,交渉や争訟等の対処方針等を公にすること
により,交渉を行う当事者又は争訟手続上の当事者として認められるべき地
位を不当に害するおそれがあるものがあり,このような情報については,不
開示とするものである。
4 「調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する
おそれ」(ハ)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う調査
研究(ある事柄を調べ,真理を探究すること)の成果については,社会,国民
等にあまねく還元することが原則であるが,成果を上げるためには,従事する
職員が,その発想,創意工夫等を最大限に発揮できるようにすることも重要で
ある。
調査研究に係る事務に関する情報の中には,例えば,1知的所有権に関する
情報,調査研究の途中段階の情報などで,一定の期日以前に公にすることによ
り成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね,特定の者に不当な利益や不利
益を及ぼすおそれがあるもの,2試行錯誤の段階のものについて,公にするこ
とにより,自由な発想,創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ,減退するなど,
能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある場合があり,このような情報を不
開示とするものである。
5 「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお
それ」(二)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う人事
管理(職員の任免,懲戒,給与,研修その他職員の身分や能力等の管理に関す
ること)に係る事務については,当該機関の組織としての維持の観点から行わ
れる一定の範囲で当該組織の独自性を有するものである。
人事管理に係る事務に関する情報の中には,例えば,勤務評価や,人事異動,
昇格等の人事構想等を公にすることにより,公正かつ円滑な人事の確保が困難
になるおそれがあるものがあり,このような情報を不開示とするものである。
6 「独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係
る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」(ホ)
独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業(地方公営企業法第2条の適
用を受ける企業をいう。)又は地方独立行政法人に係る事業については,企業
経営という事業の性質上,第2号の法人等に関する情報と同様な考え方で,そ
の正当な利益を保護する必要があり,これを害するおそれがあるものを不開示
とするものである。ただし,正当な利益の内容については,経営主体,事業の
性格,内容等に応じて判断する必要があり,その開示の範囲は第2号の法人等
とでは当然異なり,独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独
立行政法人に係る事業に関する情報の不開示の範囲は,より狭いものとなる場
合があり得る。
【不開示とすべき情報の具体例】
しろまる 未実施の各種試験問題に関する情報及び将来の試験の出題傾向・採点傾向
が推定される情報
しろまる 裁判所における期日の経過に関する報告,訴訟に関する打合せ報告,法律
意見照会に関する文書などの訴訟に関する情報
しろまる 人事異動,昇給・昇格,人事評価,懲戒処分の決定に至る経過等が明らか
になる情報
しろまる 栄典・表彰推薦候補者に関する情報
しろまる その他本号に該当するおそれがある情報
(部分開示)
第6条 行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記
録されて いる場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区
分して除くことが できるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部
分につき開示しなければな らない。ただし,当該部分を除いた部分に有意
の情報が記録されていないと認めら れるときは,この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別するこ
とができ るものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のう
ち,氏名,生年月 日その他の特定の個人を識別することができることとな
る記述等の部分を除くこと により,公にしても,個人の権利利益が害され
るおそれがないと認められるときは 当該部分を除いた部分は,同号の情報
に含まれないものとみなして,前項の規定を 適用する。
【趣旨】
本条第1項は,行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合における行
政機関の長の部分開示の義務の内容及びその要件を明らかにするものである。
第2項は,開示請求に係る行政文書に個人識別情報(不開示情報)が記録され
ている場合に,個人識別性のある部分を除くことによる部分開示について定める
ものである。
【解説】
1 不開示情報が記録されている場合の部分開示(第1項)
(1) 「開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合」
一件の行政文書に複数の情報が記録されている場合に,各情報ごとに,第
5条各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを審査した結果,不開示
情報に該当する情報がある場合を意味する。
開示請求は,行政文書単位に行われるものであるため,第5条では行政文
書に全く不開示情報が記録されていない場合の開示義務を定めているが,本
項の規定により,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が
記録されている場合に,部分的に開示できるか否かの判断を行わなければな
らないことになる。
(2) 「容易に区分して除くことができるとき」
ア 当該行政文書のどの部分に不開示情報が記載されているかという記載部
分の区分けが困難な場合だけではなく,区分けは容易であるがその部分の
分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたも
のである。
「区分」とは,不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを
概念上区分けすることを意味し,「除く」とは,不開示情報が記録されて
いる部分を,当該部分の内容が分からないように墨塗り,被覆等を行い,
行政文書から物理的に除去することを意味する。
例えば,文章として記録されている内容そのものには不開示情報は含ま
れないが,特徴のある筆跡により特定の個人を識別することができる場合
には,識別性のある部分を区分して除くことは困難である。また,録音さ
れている発言内容自体には不開示情報が含まれていないとしても声により
特定の個人を識別できる場合も同様である。
イ 文書の記載の一部を除くことは,コピー機で作成したその複写物に墨を
塗り再複写するなどして行うことができ,一般的には容易であると考えら
れる。なお,部分開示の作業に多くの時間・労力を要することは,直ちに,
区分し,分離することが困難であるということにはならない。
一方,録音,録画,磁気ディスクに記録されたデータベース等の電磁的
記録については,区分して除くことの容易性が問題となる。例えば,複数
の人の発言が同時に録音されているがそのうち一部の発言内容のみに不開
示情報が含まれている場合や,録画されている映像中に不開示情報が含ま
れている場合などでは,不開示情報部分のみを除去することが容易ではな
いことがあり得る。このような場合には,容易に区分して除くことができ
る範囲で,開示すべき部分を決定することになる。
なお,電磁的記録について,不開示部分と開示部分の分離が既存のプロ
グラムでは行えない場合は,「容易に区分して除くことができない場合」
に該当する。
(3) 「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
ア 部分的に削除すべき範囲は,文書であれば,一般的には,文,段落等,
表であれば個々の欄等を単位として判断することをもって足りる。
イ 本項は,義務的に開示すべき範囲を定めているものであり,部分開示の
実施に当たり,具体的な記述をどのように削除するかについては,行政機
関の長の本法の目的に沿った合目的的な裁量に委ねられている。すなわち,
不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗るか,文字が判読できない程
度に被覆するか,当該記録中の主要な部分だけ塗りつぶすかなどの方法の
選択は,不開示情報を開示した結果とならない範囲内において,当該方法
を講ずることの容易さ等を考慮して判断することとなる。その結果,観念
的にはひとまとまりの不開示情報を構成する一部が開示されることになる
としても,実質的に不開示情報が開示されたと認められないのであれば,
行政機関の長の不開示義務に反するものではない。
(4) 「有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りではな
い。」
ア 「有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは,説明責任が
全うされるようにするとの観点から,不開示情報が記録されている部分を
除いた残りの部分に記載されている情報の内容が,開示をしても意味がな
いと認められる場合を意味する。例えば,残りの部分に記載されている内
容が,無意味な文字,数字等の羅列となる場合等である。
この「有意」性の判断に当たっては,同時に開示される他の情報があれ
ばこれも併せて判断されるべきである。
イ また,「有意」性の判断は,請求の趣旨を損なうか否か,すなわち,開
示請求者が知りたいと考える事柄との関連によって判断すべきものではな
く,本条では,個々の請求者の意図によらず,客観的に決めるべきものと
している。
2 個人識別情報が記録されている場合の部分開示(第2項)
(1) 「開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別するこ
とができるものに限る。)が記録されている場合」
ア 本条第1項の規定は,行政文書に記録されている情報のうち,不開示情
報ではない情報の記載部分の開示義務を規定しているが,ひとまとまりの
不開示情報のうちの一部を削除した残りの部分を開示することの根拠条項
とはならない。
個人識別情報は,通常,個人を識別させる部分(例えば,氏名)とその
他の部分(例えば,当該個人の行動記録)とから成り立っており,その全
体が一つの不開示情報を構成するものである。他の不開示情報の類型は各
号に定められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の大きさをとら
えることができるのとは,その範囲のとらえ方を異にするものである。
このため,第1項の規定だけでは,個人識別情報については全体として
不開示となることから,氏名等の部分だけを削除して残りの部分を開示し
ても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには,部分開示と
するよう,個人識別情報についての特例規定を設けたものである。
イ 「特定の個人を識別することができるものに限る。」こととしているの
は,「特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,な
お個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(第5条第1号本文の後半
部分)については,特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除く
ことにはならないので,他の不開示情報の類型と同様に不開示情報が記録
されている部分を除いた部分につき開示することとなるためである。
(2) 「当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することが
できることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利
利益が害されるおそれがないと認められるとき」
個人を識別させる要素を除去することによりだれの情報であるかが分から
なくなれば,残りの部分については,通常,個人情報としての保護の必要性
は乏しくなるが,個人識別性のある部分を除いても,開示することが不適当
であると認められるものもある。例えば,カルテ,作文などの個人の人格と
密接に関連する情報や,個人の未公表の研究論文等開示すると個人の権利利
益を害するおそれがあるものである。
このため,個人を識別させる部分を除いた部分について,公にしても,個
人の権利利益を害するおそれがないものに限り,部分開示の規定を適用する
こととしている。
(3) 「当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前
項の規定を適用する。」
第1項の規定により,部分開示の範囲を決定するに当たっては,個人識別
情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等以外の部
分は,個人の権利利益を害するおそれがない限り,第5条第1号に規定する
不開示情報ではないものとして取り扱うことになる。したがって,他の不開
示情報の規定に該当しない限り,当該部分は開示されることになる。
また,第1項の規定を適用するに当たっては,容易に区分して除くことが
できるかどうかが要件となるので,個人を識別させる要素とそれ以外の部分
とを容易に区分して除くことができない場合には,当該個人に関する情報は
全体として不開示となることになる。
なお,個人を識別することができる要素は,第5条第1号イからハまでの
いずれかに該当しない限り,部分開示の対象とならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録され
ている場 合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求
者に対し,当該行 政文書を開示することができる。
【趣旨】
本条は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されていても,開示請求
者に対し,当該行政文書を開示することができる場合について規定するものであ
る。
【解説】
1 「公益上特に必要があると認めるとき」
第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報であるが,行政機関の長の高
度の行政的な判断により,公にすることに,当該保護すべき利益を上回る公益
上の必要性があると認められる場合を意味する。
第5条各号の不開示情報該当性の判断に当たっては,個人に関する情報(同
条第1号)及び法人等に関する情報(同条第2号)のように,個人を識別でき
る情報や法人等の正当な利益を害するおそれがあっても,人の生命,健康,生
活又は財産を保護するため,公にすることが必要である場合には,開示をしな
ければならない(個人に関する情報については同条第1号ただし書ロ,法人等
に関する情報については同条第2号ただし書参照)。このほか,審議検討等情
報(同条第5号)においては,「不当に損なうおそれ」とし,例えば,率直な
意見交換を損なうおそれがあるとしても,不当に損なうものでなければ,開示
することとなり,事務・事業情報(同条第6号)についても,その遂行に支障
を及ぼすおそれがあっても「適正な遂行」でなければ,開示することとなる。
以上のように,第5条各号においても,当該規定により保護する利益と当該
情報を公にすることの公益上の必要性との比較衡量が行われる場合があるが,
本条では,第5条各号の規定を適用した場合に不開示となる場合であっても,
なお公にすることに公益上の必要性があると認められる場合には,開示するこ
とができるとするものである。
2 「当該行政文書を開示することができる。」
本条の適用に関しては,公益上特に必要と認めたにもかかわらず行政文書を
開示しないことは想定できないが,その規定振り(「公益上特に必要があると認
めるとき」)からも,処分の性質(不開示情報を開示すること)からも明らか
なとおり,公益上の必要性の認定についての行政機関の長の要件裁量を認める
規定である。なお,この趣旨を明確化するため,見出しは「公益上の理由によ
る裁量的開示」としている。
(行政文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否
かを答え るだけで,不開示情報を開示することとなるときは,行政機関の
長は,当該行政文 書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否する
ことができる。
【趣旨】
本条は,開示請求の拒否処分の一態様として,一定の場合に,行政機関の長は,
行政文書の存否自体を明らかにしないで,拒否することができることを定めるも
のである。
【解説】
行政機関の長は,開示請求に係る行政文書が存在していれば,開示決定又は不
開示決定を行い,存在していなければ不開示決定を行うことになる(第9条参
照)。したがって,行政文書の不存在を理由とする不開示決定の場合以外の決定
では,原則として行政文書の存在が前提となっている。
しかしながら,開示請求に係る行政文書の存否を明らかにするだけで,第5条
各号の不開示情報を開示することとなる場合があり,この場合には,行政文書の
存否を明らかにしないで開示請求を拒否できることとするものである。
米国の情報自由法(FOIA)の実務において,グローマー拒否(Glomar deni
als)と呼ばれているものである。
1 「開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情
報を開示することとなるとき」
開示請求に係る行政文書が具体的にあるかないかにかかわらず,開示請求さ
れた行政文書の存否について回答すれば,不開示情報を開示することとなる場
合をいう。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することによ
り,当該行政文書の存否を回答できない場合もある。例えば,特定の個人の名
を挙げて,その病歴情報が記録された文書の開示請求があった場合,当該行政
文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので,不開示であると答え
るだけで,当該個人の病歴の存在が明らかになってしまう。このような特定の
者又は特定の事項を名指しした探索的請求は,第5条各号の不開示情報の類型
全てについて生じ得ると考えられる。
具体的には,次のような例が考えられる。
1 特定の個人の病歴に関する情報(第1号)
2 先端技術に関する特定企業の設備投資計画に関する情報(第2号)
3 情報交換の存在を明らかにしない約束で他国等との間で交換された情報
(第3号)
4 犯罪の内偵捜査に関する情報(第4号)
5 買い占めを招くなど国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある特定の
物質に関する政策決定の検討状況の情報(第5号)
6 特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報(第6号)
2 「当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することが
できる。」
行政文書の存否を明らかにしないで,開示請求を拒否する決定も,申請に対
する処分であることから,行政手続法第8条に基づき,処分の理由を示す必要
がある。提示すべき理由の程度としては,開示請求者が拒否の理由を明確に認
識し得るものであることが必要であると考えられる。また,個別具体的な理由
提示の程度については,当該情報の性質,内容,開示請求書の記載内容等を踏
まえ,請求のあった行政文書の存否を答えることにより,どのような不開示情
報を開示することになるかをできる限り具体的に提示することになる。
また,存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については,
常に存否を明らかにしないで拒否することが必要であり,例えば,行政文書が
存在しない場合に不存在と答えて,行政文書が存在する場合にのみ存否を明ら
かにしないで拒否することは適切でない。
【存否の応答を拒否すべき情報の具体例】
しろまる 栄典・表彰推薦候補者に関する情報のうち,特定個人の情報が記録された
部分の 開示が請求された場合
しろまる その他当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,
不開示情報を開示することとなる情報
(手数料の減免)
第14条 行政機関の長(法第17条の規定により委任を受けた職員がある
ときは, 当該職員。以下この条において同じ。)は,行政文書の開示を受
ける者が経済的困 難により開示実施手数料を納付する資力がないと認める
ときは,開示請求一件につ き2,000円を限度として,開示実施手数料
を減額し,又は免除することができ る。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者
は,法第1 4条第2項又は第4項の規定による申出を行う際に,併せて当
該減額又は免除を求 める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長
に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)
第11条 第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあ
っては当該扶助を 受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由
とする場合にあっては当該 事実を証明する書面を添付しなければならな
い。
【趣旨】
本条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「施行令」と
いう。)第14条)は,開示実施手数料を減額又は免除する場合及びその手続に
ついて規定したものである。
【解説】
減額又は免除措置については,開示実施手数料のみについて認めることとし,
開示請求手数料については認めていない。これは,1手数料は利用者のために行
う役務の提供に要する費用を徴するものであるという基本的な性格,2開示請求
手数料については,施行令第13条の規定により開示請求に係る行政文書一件に
つき一律300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3
条第1項の規定により,電子情報処理組織を使用する方法を用いて開示請求をす
る場合にあっては200円。以下同じ。)であること及び相互に密接な関連を有す
る複数の行政文書については一件の行政文書とみなすとしていること,3開示実
施手数料について基本額から300円を控除する措置を講じていること(実質的
には開示請求手数料相当額が控除されることになる。),4開示実施手数料につ
いては,開示を受ける行政文書の種別,量等によって高額になる場合があり,経
済的に困難な状況にある者がこれを納付する資力がない場合も予想されることを
総合的に勘案したものである。
1 減額又は免除の限度額(第1項)
第1項は,減額又は免除を行うことができる場合及び減額又は免除の限度額
を規定したもので,行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手
数料を納付する資力がないと認めるときに限り,開示請求一件につき2,00
0円を限度に開示実施手数料を減額又は免除することができるとするものであ
る。
経済的困難な状態にあるかどうかについては,申請書に添付された第3項の
生活保護法に基づく扶助を受けていることを証明する書面等を基に行政機関の
長が判断するものである。
減額又は免除の限度額を「2,000円」としたのは,経済的に困難な状態
にある者が開示実施手数料を納付する資力がないために本制度の利用ができな
いことは,本制度の目的に照らして適当ではなく,通常の開示請求であれば開
示実施手数料の負担を要しないようにすることに配慮したものである。
2 減額又は免除の手続(第2項,第3項)
第2項及び第3項は経済的困難を理由とする場合の減額又は免除の手続を規
定したもので,開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,開示の
実施の方法等の申出又は更なる開示の申出をする際に,併せて減額又は免除を
求める額及びその理由を記載した申請書と添付書類として生活保護法による扶
助を受けていることを理由とする場合にあってはそれを証明する書面を,その
他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面を提出しなけれ
ばならないこととしている。
「減額又は免除を求める額」については,開示決定通知書に記載された開示
実施手数料の額を基に算定した額が2,000円を超える場合には2,000
円が「減額を求める額」であり,2,000円以下となる場合には当該2,0
00円以下の額が「免除を求める額」である。
生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを証明する書
面については,市又は特別区であれば,当該市又は特別区の福祉事務所で,町
村であれば当該町村が所在する都道府県の福祉事務所(当該町村の福祉事務所
があるときは,当該福祉事務所)で発行されることになっている。
その他の事実を理由とする場合の当該事実を証明する書面については,生活
保護法に基づく扶助を受けてはいないが,これに準ずる状態にあることを証明
する書面を想定しており,例えば,同一の世帯に属する者の全てが市町村民税
が非課税であることを証明する書面等が考えられる。
【減額又は免除すべき場合の具体例】
1 生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを証明する書
面が提出された場合
2 同一世帯に属する全ての者の市区町村民税の非課税証明書が提出された場合
ただし,単身世帯で他に別居の家族がいる場合など,同証明書のみをもって
資力がないと認めることが適当でない場合もあるので,そのような場合には,
資力がない旨証明する書面等の提出を追加で求めることも考えられる。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /