Taro12-13個人情報の開示方法に関


公安調査庁における保有個人情報の開示方法に関する要領
1 文書又は図画の開示の実施方法
(1) 当該文書又は図画の閲覧(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそ
れがあるとき,その他正当な理由があるときは,(2)に規定する方法によ
る )。(2) 当該文書又は図画を用紙に複写したものの交付((3)に規定する方法に該
当するものを除く 。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書。)
又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(3) 当該文書又は図画を用紙にカラーで複写したものの交付(当該文書又は
図画の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,公安調査庁がその保有す
る処理装置により実施することができる場合に限る )。2 電磁的記録の開示の実施方法
(1) 録音テープ又は録音ディスク
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したも
のの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したもの
の視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写
したものの交付
(3) (1)及び(2)に該当しない電磁的記録のうち,公安調査庁が保有するプロ
グラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができる
ように組み合わされたものをいう )により行うことができるもの。ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付(ウに規定する方法に該
当するものを除く )。ウ 当該電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したもの
の交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(CD−R又はDVD−R)に複写したも
のの交付
3 1及び2に規定する方法により,開示の実施を行うことができない場合に
は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第
41号)第9条に規定する開示の実施方法に準じた方法

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