北海道公安調査局における行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基
づく処分に係る審査基準
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下
「法」という。)に基づき,北海道公安調査局及び管轄区域内の公安調査事務所におけ
る保有個人情報の開示,訂正及び利用停止の処分(以下「開示等」という。)に係る判
断をするに当たっては,本審査基準により行うものとするが,その運用に際しては,画
一的,一律的に決定することのないよう留意し,個々の保有個人情報の内容,性質等に
応じて十分な検討を行い,法の規定の趣旨に沿って,個々具体的に判断しなければなら
ない。
以下,保有個人情報の開示等を判断するに当たっての考え方や考慮すべき事項を説明
する。
法第14条(保有個人情報の開示義務)関係
第14条 行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報
に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれてい
る場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。
1 開示・不開示の基本的考え方
開示請求権制度は,個人が,行政機関の保有する自己に関する個人情報の正確性や
取扱いの適正性を確認する上で重要な制度であるため,法は,不開示情報以外は開示
する義務を負うとの原則開示の枠組みとしている。
一方で,本人や第三者,法人等の権利利益や,国の安全,公共の利益等も適切に保
護する必要があり,不開示情報に該当するか否かを判断するに当たっては,本人に対
して開示することによる利益と開示しないことによる利益とを適切に比較衡量する必
要がある。
2 不開示情報の類型
ある情報が本条各号の複数の不開示情報に該当する場合があり得ることから,ある
保有個人情報を開示する場合は,本条各号の不開示情報のいずれにも該当しないこと
を確認することが必要である。
法第14条第1号・第2号(個人に関する情報)関係
第14条
一 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代
理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号及
び第3号,次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命,健康,生
活又は財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報
を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合する
ことにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開
示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある
もの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知るこ
とが予定されている情報
ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要である
と認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第
1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103
号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行
政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条
に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)であ
る場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情
報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
1 本人の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報(第1号)
法の開示請求権制度は,本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するも
のであり,通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられる。しかし,
開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得る(例えば,カルテの開示の場合,
患者の精神状態,病状の進行状態等から,開示が病状等の悪化をもたらすことが予見
される場合もあり得る。また,児童虐待の場合のように,虐待の告発等の児童本人に
関する情報を親が法定代理人として開示請求する場合も想定される。)ことから,そ
のような場合には不開示とすることができることとされている。
ただし,本号が適用される局面は,開示することが深刻な問題を引き起こす可能性
がある場合であり,その運用に当たっては,具体的ケースに即して慎重に判断する必
要がある。
2 開示請求者以外の個人に関する情報(第2号本文)
開示請求に係る個人情報の中に,本人以外の第三者(個人)の情報が含まれている
場合があるが,第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の権利利
益が損なわれるおそれがあることから,第三者に関する情報は不開示情報とされてい
る。
「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,個人に関する情報に含まれるが,
当該事業に関する情報であるので,法人等に関する情報と同様の要件により不開示
情報該当性を判断することが適当であることから,本号の個人に関する情報から除
外されている。
「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特
定の個人を識別することができるもの」
「その他の記述等」とは,氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付された番
号その他の符号等をいう。映像や音声も,それによって特定の個人を識別すること
ができる限りにおいて「その他の記述等」に含まれる。
「特定の個人を識別することができる」とは,当該情報の本人である特定の個人
が誰であるかを識別することができることをいう。
「他の情報と照合することにより」
照合の対象となる「他の情報」には,その保有者が他の機関である場合も含まれ,
また,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通
常入手し得る情報が含まれる。特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような
情報については,通例は「他の情報」に含めない。
「開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することによ
り,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
保有個人情報の中には,匿名の作文や,無記名の個人の著作物のように,個人の
人格と密接に関連したり,開示すれば財産権その他の個人の正当な利益を害するお
それがあると認められるものがあることから,特定の個人を識別できない場合であ
っても,開示することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある場合につ
いては,不開示情報とされている。
3 「法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが
予定されている情報」(第2号イ)
開示請求者以外の個人に関する情報であっても,あえて不開示情報として保護する
必要性に乏しいものについては,不開示情報から除かれている。
「法令の規定により開示請求者が知ることができる情報」
「法令の規定」には,何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は公にす
ることを定めている規定のほか,特定の範囲の者に限り当該情報を開示することを
定めている規定が含まれる。
「慣行として開示請求者が知ることができる情報」
慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく,事実上の慣習として知る
ことができ,又は知ることが予定されていることで足りる。
当該保有個人情報と同種の情報について,本人が知ることができた事例があった
としても,それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」には当たらない。ま
た,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下
「情報公開法」という。)第5条第1号イの「慣行として公にされ」ている情報は,
慣行として開示請求者が知ることができる情報に含まれる。
「慣行として開示請求者が知ることができ」る情報に該当するものとしては,請
求者の家族構成に関する情報(妻子の名前や年齢,職業等)等が考えられる。
「知ることが予定されている情報」
実際には知らされていないが,将来的に知らされることが予定されている場合で
ある。「予定」とは将来知らされることが具体的に決定されていることは要しない
が,当該情報の性質,利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられて
いることをいう。
例えば,複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者に通知す
ることが予定されている場合において,開示請求の時点においては,未だ調査結果
の分析中であったため通知されていなかった場合が想定される。
4 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認
められる情報」(第2号ロ)
開示請求者以外の個人に関する情報について,不開示にすることにより保護される
開示請求者以外の個人の権利利益よりも,開示請求者を含む人の生命,健康等の利益
を保護することの必要性が上回るときには,当該情報を開示しなければならない。現
実に,人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害され
る蓋然性の高い場合も含まれる。
この比較衡量に当たっては,個人の権利利益にも様々なものがあり,また,人の生
命,健康,生活又は財産の保護にも,保護すべき権利利益の程度に差があることから,
個別の事案に応じて慎重な検討が必要である。
5 公務員等の職及び職務の遂行に係る情報(第2号ハ)
「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」
「職務の遂行に係る情報」とは,公務員等が行政機関その他の国の機関,独立行
政法人,地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として,その担任する職務を遂
行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば,苦情相談に対す
る担当職員の応対内容に関する情報などがこれに含まれる。
「当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」
公務員等の職及び職務の遂行に関する情報のうち,その職名と職務遂行の内容に
ついて,情報公開法では,政府の諸活動を説明する責務が全うされるようにする観
点から不開示としないこととされているが,法においても同様に不開示とはしない
こととされている。
公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名の取扱い
公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については,開示
した場合,公務員等の私生活等に影響を及ぼす恐れがありうることから,私人の場
合と個人情報として保護に値すると位置づけた上で,本号イに該当する場合には,
例外的に開示することとなる。
人事異動の官報への掲載その他行政機関等により職名と氏名を公表する慣行があ
る場合や,行政機関等により作成され,又は行政機関等が公にする意思をもって
(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され,現に一般に販
売されている職員録に職と氏名が掲載されている場合には,「慣行として開示請求
者が知ることができ,又は知ることが予定されている」場合に該当する。
法第14条第3号(法人等に関する情報)関係
第14条
三 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人
を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者
以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただ
し,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要である
と認められる情報を除く。
イ 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであ
って,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものそ
の他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理
的であると認められるもの
1 「法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業
に関する情報」(第3号本文)
「法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人
を除く。)に関する情報」
ア 株式会社等の商法上の会社,財団法人,社団法人,学校法人,宗教法人等の民
間の法人のほか,政治団体,外国法人や法人ではないが権利能力なき社団等も含
まれる。
一方,国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人については,
その公的性格に鑑み,法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきである
ので,本号から除き,その事務又は事業に係る不開示情報は,第7号において規
定している。
イ 「法人その他の団体に関する情報」は,法人等の組織や事業に関する情報のほ
か,法人等の権利利益に関する情報等法人等と関連性を有する情報を指す。
なお,法人等の構成員に関する情報は,法人等に関する情報であると同時に,
構成員各個人に関する情報でもある。
「開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,事業に関する情報であるので,
に掲げた法人等に関する情報と同様の要件により,事業を営む上での正当な利益
等について不開示情報該当性を判断することが適当であることから,本号で規定さ
れている。
2 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認
められる情報」(第3号ただし書)
当該情報を不開示にすることによって保護される法人等又は事業を営む個人の権利
利益と,これを開示することにより保護される人の生命,健康等の利益とを比較衡量
し,後者の利益を保護することの必要性が上回るときは,当該情報を開示しなければ
ならない。
現実に人の生命,健康等に被害が発生している場合に限らず,将来これらが侵害さ
れる蓋然性が高い場合も含まれる。なお,法人等又は事業を営む個人の事業活動と人
の生命,健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても,現実に人の
生命,健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得る。
3 「当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
があるもの」(第3号イ)
ア 「権利」には,信教の自由,集会・結社の自由,学問の自由,財産権等,法的
保護に値する権利一切を含む。
「競争上の地位」とは,法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における
地位を指す。
「その他正当な利益」には,ノウハウや信用等,法人等又は事業を営む個人の
運営上の地位を広く含む。
イ 「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては,法人等又は事業を営む
個人には様々な種類,性格のものがあり,その権利利益にも様々のものがあるの
で,法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容,性質等に応じ,当該法
人等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性,当該法人等又は事業を営む個人
と行政との関係等を十分考慮する。なお,この「おそれ」の判断に当たっては,
単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が求められる。
4 「任意に提供された情報」(第3号ロ)
法人等又は事業を営む個人から開示しないとの条件の下に任意に提供された情報に
ついては,当該条件が合理的なものと認められる限り不開示情報とし,情報提供者の
信頼と期待を基本的に保護することとされている。なお,行政機関の情報収集能力の
保護は,別途,第7号等の不開示情報の規定によって判断される。
「行政機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供された情報」
行政機関の要請を受けずに,法人等又は事業を営む個人から提供された情報は含
まれない。ただし,行政機関の要請を受けずに,法人等又は事業を営む個人から提
供申出があった情報であっても,提供に先立ち,法人等又は事業を営む個人の側か
ら開示しないとの条件が提示され,行政機関が合理的理由があるとしてこれを受諾
した上で提供を受けた場合には,含まれる。
「行政機関の要請」には,法令に基づく報告又は提出の命令は含まないが,行政
機関の長が報告徴収権限を有する場合でも,当該権限を行使することなく,任意に
提出を求めた場合は含まれる。
「開示しない」とは,法や情報公開法に基づく開示請求に対して開示しないこと
はもちろんであるが,第三者に対して当該情報を提供しないという意味である。ま
た,特定の行政目的以外の目的には利用しないとの条件で情報の提供を受ける場合
も通常含まれる。
「条件」については,行政機関の側から開示しないとの条件で情報を提供してほ
しいと申し入れる場合も,法人等又は事業を営む個人の側から行政機関の要請があ
ったので情報は提供するが開示しないでほしいと申し出る場合も含まれるが,いず
れにしても双方の合意により成立する。
また,条件を設ける方法については,黙示的なものを排除しない。
「法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の
当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると
認められるもの」
「法人等又は個人における通例」とは,当該法人等又は個人の個別具体的な事情
ではなく,当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し,当該
法人等又は個人において開示しないこととしていることだけでは足りない。
開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては,情報の性質に応じ,
当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが,必要に応じ,その後の変
化も考慮する。開示しないとの条件が付されていても,現に当該情報が公になって
いたり,同種の情報が既に開示されているなどの事情がある場合には,本号には当
たらない。
法第14条第4号(国の安全等に関する情報)関係
第14条
四 開示することにより,国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との
信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る
おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
1 「国の安全が害されるおそれ」
「国の安全」とは,国家の構成要素である国土,国民及び統治体制が害されること
なく平和で平穏な状態に保たれていること,すなわち,国としての基本的な秩序が平
穏に維持されている状態をいう。具体的には,直接侵略及び間接侵略に対し,独立と
平和が守られていること,国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること,
国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれているこ
となどをいう。
「国の安全が害されるおそれ」とは,これらの国の重大な利益に対する侵害のおそ
れ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され,国の安全が害される
おそれがある場合を含む。)をいう。
2 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」
「他国若しくは国際機関」(以下「他国等」という。)には,我が国が承認してい
ない地域,政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等),外国の地方政府
又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織(アジア太平洋経済協力,国際刑事
警察機構等)の事務局等を含む。
他国等との「信頼関係が損なわれるおそれ」とは,他国等との間で,相互の信頼に
基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。例えば,開示す
ることにより,他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる,他国等の意思に
一方的に反することとなる,他国等に不当に不利益を与えることとなるなど,我が国
との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当する。
3 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」
他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において,我が国が望むような交
渉成果が得られなくなる,我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそれをいう。例
えば,交渉(過去のものを含む。)に関する情報であって,開示することにより,現
在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろうとしている立場が明らか
にされ,又は具体的に推測されることになり,交渉上の不利益を被るおそれがある情
報が該当する。
4 「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
開示することにより,国の安全が害されるおそれ,他国等との信頼関係が損なわれ
るおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれがある情報については,一般の行
政運営に関する情報とは異なり,その性質上,開示・不開示の判断に高度の政策的判
断を伴うこと,我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測としての専門的・技術
的判断を要することなどの特殊性が認められる。
本号は,この種の情報について司法審査が行われる場合,裁判所は,本号に規定す
る情報に当たるかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊重し,その判
断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか(「相当の理由がある
か」)否かを審理・判断することが適当であるため,このような規定ぶりとされたも
のである。
法第14条第5号(公共の安全等に関する情報)関係
第14条
五 開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その
他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認め
ることにつき相当の理由がある情報
1 「犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行」
「犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行」は,「公共の安全と秩序の
維持」の例示である。
「犯罪の予防」とは,犯罪の発生を未然に防止することをいう。
「犯罪の鎮圧」とは,犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり,犯罪が
発生した後において,その拡大を防止し,又は終息させることをいう。
「犯罪の捜査」とは,捜査機関が犯罪があると思料するときに,公訴の提起などの
ために犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。
「公訴の維持」とは,検察官が裁判所に対し,特定の刑事事件について審判を求め
る意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが,この提起された
公訴の目的を達成するため,終局判決を得るまでに検察官が行う公判廷における主張
・立証,公判準備などの活動を指す。
「刑の執行」とは,犯罪に対して科される制裁を刑といい,刑法第二章に規定され
た死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料,没収,追徴及び労役場留置の刑又は処分を
具体的に実施することをいう。保護観察,勾留の執行,保護処分の執行,保護処分の
執行,観護措置の執行,補導処分の執行,監置の執行,過料,訴訟費用,費用賠償及
び仮納付の各裁判の執行,恩赦についても,刑の執行に密接に関連するものでもある
ことから,開示することにより,これら保護観察等に支障を及ぼし,公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は,本号に該当する。
2 「公共の安全と秩序の維持」
「公共の安全と秩序の維持」とは,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持及び刑
の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。
刑事訴訟法以外の特別法により,臨検,捜索,差押え,告発等が規定され,犯罪の
予防・捜査とも関連し,刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査,独
占禁止法違反の調査等や,犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体及び無差別
大量殺人行為を行った団体の規制,暴力団員による不当な行為の防止,つきまとい等
の規制,強制退去手続に関する情報であって,開示することにより,公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは,本号に含まれる。
また,開示することにより,テロ等の人の生命,身体,財産等への不法な侵害や,
特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど,犯罪を誘
発し,又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や,被疑者・被告人の留置・勾
留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も本号に含まれる。
なお,本号に該当する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関
する情報のうち,国の安全を害するおそれのあるものについては,第14条第4号が
重畳適用される。
風俗営業等の許可,伝染病予防,食品,環境,薬事等の衛生監視,建築規制,災害
警備等の,一般に開示しても犯罪の予防,鎮圧等に支障が生ずるおそれのない行政警
察活動に関する情報については,本号ではなく,第7号の事務又は事業に関する不開
示情報の規定により,開示・不開示が判断される。
3 「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
開示することにより,犯罪の予防,鎮圧,捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼすおそれがある情報については,その性質上,開示・不開示の判断に犯罪等に
関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。
このため,この種の情報について司法審査が行われる場合,国の安全等に関する情報
と同様,裁判所は,本号に規定する情報に当たるかどうかについての行政機関の長の
第一次的な判断を尊重し,その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のも
のであるか(「相当の理由があるか」)否かを審理・判断することが適当であること
から,このような規定ぶりとされたものである。
法第14条第6号(審議,検討等に関する情報)関係
第14条
六 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相
互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,
率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に
国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不
利益を及ぼすおそれがあるもの
1 「対象となる情報の範囲」
「国の機関」とは,国会,内閣,裁判所及び会計検査院並びにこれらに属する機関
を指す。これらの国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人
(国の機関等)について,それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間における審
議,検討又は協議に関する情報が本号の対象である。
具体的には,国の機関等の事務及び事業について意思決定が行われる場合に,その
決定に至るまでの過程においては,例えば,具体的な意思決定の前段階としての政策
等の選択肢に関する自由討議のようなものから,一定の責任者の段階での意思統一を
図るための協議や打合せ,決裁を前提とした説明や検討,審議会等又は行政機関が開
催する有識者等を交えた研究会等における審議や検討など,様々な審議,検討及び協
議が行われており,これら各段階において行われる審議,検討又は協議に関連して作
成され,又は取得された情報を指す。
2 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」
開示することにより,外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより,率
直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合をい
う。
3 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」
未成熟な情報や事実関係の確認不十分な情報などを開示することにより,誤解や憶
測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。
4 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」
尚早な時期に,あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示することによ
り,不正な投機を助長するなどして,特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼ
すおそれがある場合をいう。
5 「不当に」
2から4までにおいて,「不当に」とは,審議,検討等途中の段階の情報を開示す
ることの必要性を考慮してもなお,適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない
程度のものであることを意味する。予想される支障が「不当」なものかどうかについ
ては,当該情報の性質に照らし,開示することによる利益と不開示にすることによる
利益とを比較衡量した上で判断する。
6 意思決定後の取扱い等
審議,検討等に関する情報については,国の機関等としての意思決定が行われた後
は,一般的には,当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから,本号
の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが,当該意思決定が全体
として一つの政策決定の一部の構成要素であったり,当該意思決定を前提として次の
意思決定が行われるなど審議,検討等の過程が重層的,連続的な場合には,当該意思
決定後であっても,政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するか
どうかの検討を要する。
また,審議,検討等が終了し,意思決定が行われた後であっても,当該審議,検討
等に関する情報が開示されると,国民の間に混乱を生じさせたり,将来予定されてい
る同種の審議,検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあれば,本号に
該当し得る。
法第14条第7号(事務又は事業に関する情報)関係
第14条
七 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又
は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当
該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるもの
イ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,
正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に
し,若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体
又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する
おそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお
それ
ニ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれホ 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る
事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
1 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 」(第7号本文)
「次に掲げるおそれ」
「次に掲げるおそれ」としてイからホまでに掲げたものは,国の機関等に共通し
てみられる事務又は事業に関する情報を開示することによって,当該事務又は事業
の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型例を挙げ
たものである。これらの事務又は事業の外にも,同種のものが反復されるような性
質の事務又は事業であって,ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると,
将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなどは,
「その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるもの」に該当し得る。
「当該事務又は事業の性質上,適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」
当該事務又は事業の本質的な性格,具体的には,当該事務又は事業の目的,その
目的達成のための手法等に照らして,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
かどうかを判断する。
各号の要件の該当性は客観的に判断される必要があり,また,事務又は事業の根
拠となる規定やその趣旨に照らし,個人の権利利益を保護する観点からの開示の必
要性等の種々の利益を衡量した上で,「適正な遂行」といえるものであることが求
められる。
「支障」の程度は,名目的なものでは足りず実質的なものが要求され,「おそ
れ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が要求され
る。
2 「監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確
な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくは
その発見を困難にするおそれ」(第7号イ)
(1) 「監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収」
「監査」とは,主として監察的見地から,事務又は事業の執行及び財産の状況の
正否を調べることをいう。
「検査」とは,法令の執行確保,会計経理の適正確保,物資の規格,等級の証明
等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
「取締り」とは,行政上の目的による一定の行為の禁止,又は制限について適法,
適正な状態で確保することをいう。
「試験」とは,人の知識,能力等又は物の性能等を試すことをいう。
「租税」には,国税,地方税がある。「賦課」とは,国又は地方公共団体が,公
租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい,「徴収」とは,国又は地方
公共団体が,租税その他の収入金を取ることをいう。
(2) 「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,
若しくはその発見を困難にするおそれ」
監査等の事務は,いずれも事実を正確に把握し,その事実に基づいて評価,判断
を加えて,一定の決定を伴うことがある事務である。
これらの事務に関する情報の中には,例えば,監査等の対象,実施時期,調査事
項等の詳細な情報のように,事前に開示すると,適正かつ公正な評価や判断の前提
となる事実の把握が困難となったり,行政客体における法令違反行為又は法令違反
には至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり,巧妙に行うことにより隠蔽を
するなどのおそれがあるものがあり,このような情報については,不開示とする。
また,事後であっても,例えば,監査内容等の詳細についてこれを開示すると今後
の法規制を免れる方法を示唆することになるようなものは該当し得る。
3 「契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は
地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
(第7号ロ)
(1) 「契約,交渉又は争訟」
「契約」とは,相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。
「交渉」とは,当事者が,対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の
結論を得るために協議,調整などの折衝を行うことをいう。
「争訟」とは,訴えを起こして争うことをいう。訴訟,行政不服審査法に基づく
審査請求その他の法令に基づく審査請求がある。
(2) 「国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は
当事者としての地位を不当に害するおそれ」
国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事者となる
上記の契約等においては,自己の意思により又は訴訟手続上,相手方と対等な立場
で遂行する必要があり,当事者としての利益を保護する必要がある。
これらの契約等に関する情報の中には,例えば,用地取得等の交渉方針や用地買
収計画案を開示することにより,適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損
なわれたり,交渉や争訟等の対処方針等を開示することにより,当事者として認め
られるべき地位を不当に害するおそれがあるものがあり,このような情報について
は,不開示とする。
4 「調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ
れ」(第7号ハ)
調査研究に係る事務に関する情報の中には,例えば,知的所有権に関する情報,調
査研究の途中段階の情報などで,一定の期日以前に開示することにより成果を適正に
広く国民に提供する目的を損ね,特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあ
るもの,及び試行錯誤の段階の情報で,開示することにより,自由な発想,創意工夫
や研究意欲が不当に妨げられ,減退するなど,能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
があるものがあり,このような情報については,不開示とする。
5 「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」
(第7号ニ)
人事管理に係る事務に関する情報の中には,例えば,人事評価や人事異動,昇格等
の人事構想等を開示することにより,公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれ
があるものがあり,このような情報は,不開示とする。
6 「独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業
に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」(第7号ホ)
独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に
関連する情報については,企業経営という事業の性質上,第14条第3号の法人等に
関する情報と同様な考え方で,企業経営上の正当な利益を保護する必要があり,これ
を害するおそれがあるものは,不開示とする。ただし,正当な利益の内容については,
経営主体,事業の性格,内容等に応じて判断する必要があり,情報の不開示の範囲は
同号の法人等とは当然異なり,より狭いものとなる場合があり得る。
法第15条(部分開示)関係
第15条 行政機関の長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれてい
る場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができると
きは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人
を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報の
うち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができ
ることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人
の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分
は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
1 不開示情報が含まれている場合の部分開示(第1項)
「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」
開示請求について審査した結果,開示請求に係る保有個人情報に,不開示情報に
該当する情報が含まれている場合を意味する。
第14条では,保有個人情報に全く不開示情報が含まれていない場合の開示義務
を定めているが,本項の規定により,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
含まれている場合には,部分的に開示できるか否か判断を行わなければならないこ
ととなる。
「容易に区分して除くことができるとき」
ア 当該保有個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分けが困難な
場合だけではなく,区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合
も部分開示の義務はない。
「区分」とは,不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを概念上区分け
することを意味し,「除く」とは,不開示情報に該当する部分を,当該部分の内
容が分からないように墨塗り,被覆を行うなど,加工することにより,情報の内
容を消滅させることをいう。
イ 保有個人情報に含まれる不開示情報を除くことは,当該保有個人情報が文書に
記録されている場合,文書の複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことがで
き,一般的には容易である。
一方,録音テープ,ビデオテープ,磁気ディスクに記録された保有個人情報に
ついては,区分して除くことの容易性が問題となる。例えば,複数の人の発言が
同時に録音されているが,そのうちの一人から開示請求があった場合や,録画さ
れている映像中に開示請求者以外の者が映っている場合などがあり得る。このよ
うな場合には,不開示情報を容易に区分して除くことができる範囲で,開示すべ
き部分を決定する。
なお,電磁的記録に記録された保有個人情報については,紙に出力した上で,
不開示情報を区分して除いて開示することも考えられる。
電磁的記録をそのまま開示することを求められた場合は,不開示情報の部分の
みを削除することの技術的可能性等を総合的に判断する必要がある。既存のプロ
グラムでは行うことができない場合は,「容易に区分して除くことができると
き」に該当しない。
「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗るか,文字が判読できない程度に被
覆するか,当該記録中の主要な部分だけ塗り潰すかなどの方法の選択は,不開示情
報を開示する結果とならない範囲内において,当該方法を講ずることの容易さ等を
考慮して判断する。その結果,観念的には一まとまりの不開示情報を構成する一部
が開示されることになるとしても,実質的に不開示情報が開示されたと認められな
いのであれば,不開示義務に反しない。
2 個人識別性の除去による部分開示(第2項)
「開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個
人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合」
ア 第1項の規定は,保有個人情報のうち,不開示情報でない部分の開示義務を規
定しているが,不開示情報のうち一部を特に削除することにより不開示情報の残
りの部分を開示することの根拠規定とはならない。
個人識別情報は,通例は特定の個人を識別可能とする情報と当該個人の属性情
報からなる「一まとまり」の情報の集合物であり,他の不開示情報の類型が各号
に定められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の範囲を画することがで
きるのとは,その範囲の捉え方を異にする。このため,第1項の規定だけでは,
個人識別情報については全体として不開示となることから,氏名等の部分だけを
削除して残りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じない
ときには,部分開示とするよう,個人識別情報についての特例規定を設けたのが
第2項である。
イ 「開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る」こととし
ているのは,前条第2号の情報のうち,「特定の個人を識別することはできない
が,開示することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」につ
いては,その定義からして,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別すること
ができることとなる記述等の部分を除くということがおよそ考えられないためで
ある。
「当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別
することができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,開示請
求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」
個人を識別させる要素を除去し誰の情報であるかが分からなくなっても,開示す
ることが不適当であると認められる場合もある。例えば,作文などの個人の人格と
密接に関連する情報や,個人の未発表の論文等開示すると個人の正当な権利利益を
害するおそれのあるものも想定される。このため,個人を識別させる部分を除いた
部分について,開示しても個人の権利利益を害するおそれのないものに限り,部分
開示の規定を適用する。
「当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規
定を適用する。」
この規定により,個人識別情報のうち,特定の個人を識別することができること
となる記述等以外の部分は,個人の権利利益を害するおそれがない限り,第14条
第2号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱われることとなり,本条第
1項の部分開示の規定が適用される。このため,他の不開示情報の規定に該当しな
い限り,当該部分は開示することになる。
また,本条第1項の規定を適用するに当たっては,容易に区分して除くことがで
きるかどうかが要件となるので,個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易
に区分して除くことができない場合には,当該個人に関する情報は全体として不開
示となる。
法第16条(裁量的開示)関係
第16条 行政機関の長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれてい
る場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるとき
は,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。
第14条各号の不開示情報に該当する情報であっても,個人の権利利益を保護する
ため特に必要があると認めるときは,行政機関の長の高度の行政的な判断により,開
示することができる。
法第17条(保有個人情報の存否に関する情報)関係
第17条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否か
を答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,行政機関の長は,当該
保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
1 「当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示
情報を開示することとなるとき」
開示請求に係る保有個人情報が実際にあるかないかにかかわらず,開示請求された
保有個人情報の存否について回答すれば,不開示情報を開示することとなる場合をい
う。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性が結合することにより,当該保有個
人情報の存否を回答できない場合もある。例えば,犯罪の容疑者等特定の個人を対象
とした内偵捜査に関する情報について,本人から開示請求があった場合等がこれに当
たる。
2 「当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することがで
きる。」
保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も,申請に対する
処分であることから,行政手続法(平成5年法律第88号)第8条に基づき処分の理
由を示す必要がある。提示すべき理由の程度としては,開示請求者が拒否の理由を明
確に認識し得るものであることが必要である。また,個別具体的な理由提示の程度に
ついては,当該情報の性質,内容,開示請求書の記載内容等を踏まえ,請求のあった
保有個人情報の存否を答えることにより,どのような不開示情報を開示することにな
るかをできる限り具体的に提示する。
また,存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については,常に
存否を明らかにしないで拒否することが必要であり,例えば,当該保有個人情報が存
在しない場合に不存在と答えて,これが存在する場合にのみ存否を明らかにしないで
拒否したのでは,開示請求者に当該保有個人情報の存在を類推させることになる。
法第29条(保有個人情報の訂正義務)関係
第29条 行政機関の長は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由が
あると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な
範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
1 「訂正請求に理由があると認めるとき」
「訂正請求に理由がある」とは,行政機関による調査等の結果,請求どおり保有個
人情報が事実でないことが判明したときをいう。
2 「利用目的の達成に必要な範囲内で,訂正をしなければならない。」
ア 訂正請求権制度は,行政機関の長の努力義務として定めている第5条の「正確性
の確保」を受けて,本人が関与し得る制度として設けるものであり,本条は第5条
と同様に,利用目的の達成に必要な範囲内での訂正を義務付けるものである。訂正
請求に係る保有個人情報の利用目的に照らして,訂正の必要がないときは,訂正す
る義務はない。
イ 請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は,保有個人情報の利
用目的の達成に必要な範囲で行えばよく,訂正をすることが利用目的の達成に必要
でないことが明らかな場合は,特段の調査を行わない。
具体例としては,過去の事実を記録することが利用目的であるものについて現在
の事実に基づいて訂正することを請求するような場合は,訂正する必要がない。
ウ 適切な調査等を行ったにもかかわらず,事実関係が明らかにならなかった場合に
は,当該請求に理由があると確認ができないこととなるから,訂正決定を行わない。
法第38条(保有個人情報の利用停止義務)関係
第38条 行政機関の長は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求
に理由があると認めるときは,当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確
保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をし
なければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該
保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障
を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
1 「利用停止請求に理由があると認めるとき」
「利用停止請求に理由がある」とは,第36条第1項第1号又は第2号に該当する
違反の事実があると認めるときである。その判断は,当該行政機関の所掌事務,保有
個人情報の利用目的及び法の趣旨を勘案して,事実を基に客観的に行う。
(参考)
しろまる 第36条第1項第1号に掲げる事項
ア 「適法に取得されたものでないとき」
例えば,暴行,脅迫等の手段により取得した場合や,個人情報の取得について
定めた個別法規に違反して取得した場合等をいう。
イ 「第3条第2項の規定に違反して保有されているとき」
いったん特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有して
いる場合をいう。なお,第3条第3項に違反して,当初の利用目的と相当の関連
性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的の変更を行っている場合
も,利用停止請求の対象となる。
ウ 「第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき」
法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を利用している
場合をいう。
しろまる 第36条第1項第2号に掲げる事項
「第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき」
法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供している場
合をいう。
2 「当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で」
「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは,第36条第1項第1号又は第2号に
該当する違反状態を是正する意味である。
「必要な限度」とは,例えば,利用停止請求に係る保有個人情報について,その全
ての利用が違反していれば全ての利用停止を,一部の利用が違反していれば一部の利
用停止を行う必要があることをいう。
また,例えば,利用目的外の利用を理由として,本人から保有個人情報の消去を求
められた場合には,個人情報の適正な取扱いを確保する観点から,当該利用目的外の
利用を停止すれば足りる。この場合,当該保有個人情報を消去するまでの必要はなく,
仮に消去してしまうと,本来の利用目的内での利用も不可能となり,適当でない。
3 「当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に
係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認め
られるときは,この限りではない」
利用停止請求に理由があることが判明した場合であっても,利用停止を行うことに
より保護される本人の権利利益と損なわれる公共の利益との比較衡量を行った結果,
後者が優るような場合には,利用停止をする義務を負わない。

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