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トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民事に関する法令の立案関係 > 平成28年熊本地震に被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が適用されました

平成28年熊本地震に被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が適用されました

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号。以下「被災マンション法」といいます。)第2条の災害として平成28年熊本地震による災害を定める旨の政令が,平成28年10月5日に公布・施行されました。これにより,平成28年熊本地震に被災マンション法が適用されました。
なお,建物敷地売却決議(被災マンション法第9条),建物取壊し敷地売却決議(同法第10条)及び取壊し決議(同法第11条)は,政令の施行日から起算して1年以内(平成29年10月4日まで)に,再建決議(同法第4条)及び敷地売却決議(同法第5条)は,政令の施行日から起算して3年以内(平成31年10月4日まで)に,それぞれ行う必要があります(同法第2条,第7条)ので,ご留意ください。
各決議の詳細については,こちらの被災マンション法の概要(PDF)をご覧ください。

しろまる 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成28年政令第325号) 【PDF】

参考
しろまる 改正被災マンション法の内容
しろまる 改正被災マンション法のQ&A 【PDF】

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