政令第三百二十五号被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、平成二十八年熊本地震による災害を定める。附則この政令は、公布の日から施行する。
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