[フレーム]
近年の墜落制止用の個人用保護具に関する国際的な動向及び災害事例を踏まえ、作業内容に応じた墜落制止用の個人用保護具の使用に関する規制の見直しが行われ、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる労働者に対して、フルハーネス型墜落制止用器具に関する知識等を教える労働者教育(特別教育)が義務付けられました(平成31年2月1日施行)。なお墜落制止用器具は、令和4年1月2日から、原則、墜落制止用器具の規格(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)に適合したものの使用に限られます。 本コースは、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する労働者に対して行う特別教育を担当するインストラクターを養成するもので、必要な専門知識・教育技術や指導案の作成方法等に加え、実技・実習の教え方等についても習得します。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル