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廃棄物の焼却施設で、(1)ばいじんや焼却灰等の取扱いの業務、(2)廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務、(3)これら設備の解体等の業務とこれに伴うばいじんや焼却灰等の取扱いの業務に従事する労働者に対し、事業者は特別教育を行うことが法令で義務づけられています。
本コースは、この特別教育を担当するインストラクターの養成を目的とするものです。ダイオキシン類に関する専門的な知識に加えて、インストラクターに求められる教材作成手法や教育方法を習得するためのカリキュラムとなっています。 また、本コースは廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策に係る作業指揮者の養成も目的としています。
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