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(1)低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、(2)配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に労働者をつかせるときは、労働者に対し、安全衛生のための特別教育を行うことが法令で事業者に義務づけられています。
本コースは、この低圧電気取扱者に係る特別教育を担当するインストラクターの養成を目的としたものです。電気取扱作業に係る専門的な知識に加え、インストラクターに求められる教材作成手法や教育方法の習得を目指したカリキュラムとなっています。
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