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令和6年4月1日から化学物質による労働災害を防止するため、自律的管理を基軸とする化学物質規制が導入されました。リスクアセスメントの対象物である化学物質(安衛令第18条各号に掲げる物)を製造、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者の選任が義務付けられ、リスクアセスメントの実施など、化学物質の管理に係る技術的事項を行わせることとなりました。 当講習は、リスクアセスメント対象物を製造している事業場以外の事業場において化学物質管理者(安衛則第12条の5)に選任される人に対して行う「化学物質管理者講習に準ずる講習」の講師を養成するための研修です。(令和4年9月7日付基発0907第1号) 専門的な知識に加えて、講師に求められる教材作成手法や教育方法を習得するためのカリキュラムとなっています。
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