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石綿等による労働者の健康障害を防止するために、石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、石綿障害予防規則(石綿則)により事業者は特別の教育を行わなければならないとされています。また、東日本大震災の復旧工事における建築物の解体等作業における石綿ばく露の防止が、労働災害防止対策の重要課題のひとつとして位置づけられており、本コースはその指導者を養成するために実施するものです。
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