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FAQ(よくある質問)

関連リンク集はこちらをご覧ください。

産業標準化法、JIS制度全般について

  • A.JISはJapanese Industrial Standardsの頭文字をとったものであり、「日本産業規格」が正式名称です。
  • A.産業標準化とは、鉱工業品やサービス等について、全国的に統一し、又は単純化することをいいます。詳しくは「産業標準化について」をご覧ください。
  • A.鉱工業品などの品質の改善、生産能率の増進、その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。詳しくは「産業標準化について」をご覧ください。
  • A.JISは、主務大臣が制定、改正又は廃止することになっています。JISは鉱工業の分野が多いこともあり、主務大臣は、経済産業大臣である場合が多いですが内容により、厚生労働大臣や国土交通大臣などが主務大臣となっている場合もあります。
  • A.JISはその多くが、工業会、学会等に設置された利害関係者から構成される「原案作成委員会」でJIS原案がとりまとめられ、主務大臣に申出された後、産業標準化法に基づき日本産業標準調査会(JISC)で審議された後、主務大臣によって制定、改正等がされます。
    また、社会的基盤となるものや、安全性、消費者保護等の観点から国が委託事業によって、JIS化に必要なデータ収集等のための調査研究等を実施した上で、原案作成委員会でJIS原案の検討を行う場合もあります。
    なお、令和元年の法改正により、認定産業標準作成機関がJIS案を作成し、JISCの審議を経ずに主務大臣が制定等を行うプロセスも追加されました。
    詳しくは「JIS制定等のプロセス」をご覧ください。
  • A.利害関係人であれば誰もが制定又は改正したいJIS原案を作成し、主務大臣に申し出ることができます。
    ただし、JISの制定、改正にあたっては、全ての利害関係者のコンセンサスを経る必要があることから、多くの場合は、工業会、学会等に当該JISに係る利害関係者からなる原案委員会を設置した上で原案を作成するのが一般的です。JISを改正したい場合には、まずは、規格票に掲載されている原案作成団体(JISを制定したい場合には類似のJISを制定している原案作成団体)にご相談下さい。
    JISの制定等に関する詳細は、「産業標準原案の申出について」をご覧ください。
  • A.JIS化しようとする内容やその困難さによっても異なりますが、近年の実績では、新技術に係るものなど基本的なデータ収集が必要な課題の場合には、基礎データ収集にかかる調査期間等に1〜2年を要し、原案作成委員会での検討に約1年、日本産業標準調査会(JISC)での審議及び所要の手続きに7〜8ヶ月程度を要していますので、着手から制定又は改正されるまで、およそ2〜4年程度となっております。JISの制定等のプロセスの詳細は、「JIS制定等のプロセス」をご覧ください。
  • A.JISの制定、改正等については官報に公示します。また、当ウェブサイトの「JIS検索」をご利用頂くと、原則として公示日(土日、祝祭日の場合は翌営業日)に個別のJISが更新され、規格票の内容が閲覧することができます。なお、経済産業省専管のJISについては、公示日に経済産業省のウェブサイトにニュースリリースとして公表しています。
  • A.JISの制定又は改正に着手した場合、日本産業標準調査会(JISC)での審議又は報告を経てWTO/TBT協定に基づき、その作業計画及び段階をJISCウェブサイトに公表しています。この情報は「作業計画及び作成情報」で確認できます。
  • A.経済産業省では、JISについて一般消費者の方を対象として分かりやすく説明したパンフレットを発刊しています。パンフレットは「各種パンフレット(経済産業省ウェブサイト)」でご覧いただけます。
  • A.利害関係人であれば誰もが制定又は改正したいJIS原案を作成し、主務大臣に申し出ることができます。
    ただし、JISの制定、改正にあたっては、全ての利害関係者のコンセンサスを経る必要があることから、多くの場合は、工業会、学会等に当該JISに係る利害関係者からなる原案委員会を設置した上で原案を作成するのが一般的です。まずは、関連する規格票に掲載されている原案作成団体(JISを制定したい場合には類似のJISを制定している原案作成団体)にご相談ください。原案作成団体が分からないときは、(一財)日本規格協会(JSA)にご相談ください。
    詳細は当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<産業標準化法改正、その他JIS制度全般>を選択し、お問い合わせください。
  • A.新市場創造型標準化制度」とは、既存の業界団体等では対応が出来ない、複数の関係団体に跨がる融合技術や特定企業が保有する先端技術に関する標準化を進めるための制度です。本制度を利用することで、業界団体等から積極的な協力が得られない場合でも規格制定に挑戦できる可能性があります。詳しくは経済産業省Webサイト「新市場創造型標準化制度について」をご覧ください。
  • A.関連する規格を御存じの場合には、まずは、規格票に掲載されている原案作成団体(JISを制定したい場合には類似のJISを制定している原案作成団体)にご相談ください。一方、関連する規格を御存じない場合には、(一財)日本規格協会(JSA)にご相談ください。
    またウェブサイト「お問い合わせ」ページからもご質問を受付けております。お問い合わせの際には、カテゴリーは<産業標準化法改正、その他JIS制度全般>を選択してください。
  • A.標準化支援を行う一般財団法人日本規格協会(JSA)及び企業に身近な存在である自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等がパートナー機関として連携し、標準化を通じて、企業等の優れた技術・製品による国内外の新市場創造等を支援する制度です。詳しくは経済産業省Webサイト「標準化活用支援パートナーシップ制度」をご覧ください。
  • A.経済産業省Webサイト「標準化活用支援パートナーシップ制度」に記載の応募条件をご確認の上、必要書類を事務局に送付ください。審査の上、参加の可否について回答いたします。
  • A.令和元年7月の法改正により、標準化の専門知識及び能力を有する民間機関からのJIS案について、本来は規格作成のために審議会(JISC)の審議が必要であるが、その審議を経ずに迅速に制定できるスキームを認定された機関です。詳しくは経済産業省Webサイト「認定産業標準作成機関」をご覧ください。
  • A.JISCは、英文名称 Japanese Industrial Standards Committeeの略称で、日本語の正式名称は、「日本産業標準調査会」といいます。
  • A.JISCは経済産業省に設置されている審議会で、産業標準化法に基づいて産業標準化に関する調査審議を行っています。具体的には、JIS(日本産業規格)の制定、改正等に関する審議を行ったり、産業標準、JISマーク表示制度、試験所登録制度(JNLA)など産業標準化の促進に関して関係各大臣への建議や諮問に応じて答申を行うなどの権限を持っています。
    また、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)に対する我が国唯一の会員として、国際規格開発に参加しています。詳しくは「JISCについて」をご覧ください。

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