A.JISは、著作権法によって保護対象となっている著作物です。
JISの著作権の帰属は、原案作成の方法、基となった規格などによって異なります。
例えば、JISは主務大臣によって制定されますが、原案作成団体が原案を作成し、申出した場合には、著作権移転を行わず提案者(原案作成団体)が著作権をそのまま保持することができます。詳しくは「
日本産業規格等に関する著作権の取扱いについて(PDFファイル 266KB)」を参照してください。
JISが改正された場合には、改正前のJISの著作権も関係することになります。また、対応国際規格のあるJISは、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)など著作権を有する発行機関との関係において著作権の保護を図る必要があります。
なお、標準仕様書(TS)及び標準報告書(TR)についても、JIS同様に著作権法で保護対象となっている著作物です。