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FAQ(よくある質問)

関連リンク集はこちらをご覧ください。

JISの内容、JISに関する疑問について

  • A.当ウェブサイトの「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<個別JISの内容>を選択し、お問い合わせください。
  • A.JISの有無については、「」でキーワードを入力することにより関連するJISが検索できます。
  • A.JISは、原案作成団体等から購入できます。購入方法、価格等に関しては、当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<規格票等の入手>を選択し、お問い合わせください。

    (参考)
    一般財団法人日本規格協会では、A4サイズの「規格票」として、JISを出版しています。
    「規格票」の多くには解説が付いており、制定・改正の経緯、規定項目の詳細な説明などが記載されています。
    「規格票」についてのお問い合わせは、下記URLより日本規格協会 出版情報ユニットにお願いします。JSA GROUP Webdesk(外部サイトへリンク)
  • A.JISの英語版は作成しておりません。なお、一部のJISは、(一財)日本規格協会が翻訳して出版している英語版があります。詳細は、当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<規格票等の入手>を選択し、お問い合わせください。
  • A.対応国際規格がある場合には、JISの規格票に記載されております。適用範囲の注記に「対応する国際規格の番号」、「規格名称」及び「整合性を示す記号」が記載されており、JISと対応する国際規格に差異がある場合には、附属書(参考)に相違点を記載した対比表がありますので、そちらをご覧ください。 また、「」で簡易に調べることができます。
  • A.附属書は、JISの構成上、特に取り出して本体に準じてまとめたものです。附属書には、附属書(規定)及び附属書(参考)があります。附属書(規定)は、本体への追加の規定要素を提供するものであり、要求事項などを規定していますが、附属書(参考)は、規格の理解又は利用を助けるための参考情報、背景、他の規格との関係などについて記載したものであり、規定の一部ではなく、要求事項を記載してはならないことになっています。
  • A.通常JISは全部改正方式を採用していますが、改正部分だけを示して改正するJISの改正手続きの一手法です。追補による改正は、JISの一部だけを変更、追加又は削除する場合があり、追補で対応するか否かについては、改正箇所の範囲、規格の利用者の便宜などを勘案して決めています。
  • A.追補は、便宜上、部分改正方式をとっていますので、規格票は、全文規格票と追補改正による規格票が存在し、それぞれに公示日が表記されることになります。しかしながら、JISとしては追補も一体的なものですので、最新版の追補の改正公示日が、当該JISの発効年となります。
  • A.TS(標準仕様書)は、JIS制定へのコンセンサスが十分に得られなかったが、将来JIS制定の可能性があると判断され主務大臣から公表するものです。TR(標準報告書)は、標準化関連情報やデータ集などJISにはなり得ないが、標準化の推進に役立つと判断され主務大臣から公表されるものです(平成15年に開始)。なお、TSはTechnical Specification、TRはTechnical Reportの略であり、ISO(国際標準化機構)及びIEC(国際電気標準会議)にも同様の制度があります。
  • A.JISの閲覧については、「JISの入手閲覧方法」 をご覧ください。主に3つの方法があります。
    しろまる当ウェブサイトのデータベース検索「」から閲覧する
    しろまる規格票を購入し、閲覧する。
    しろまる経済産業省基準認証政策課、各経済産業局、沖縄総合事務局経済産業部において規格票を閲覧する。
  • A.改正前のJISは閲覧できません。
    なお、改正後のJISは、(一財)日本規格協会で入手することができます。詳細は当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<規格票等の入手>を選択し、お問い合わせください。
  • A.廃止となったJISは、「」で検索すると廃止日等の情報は閲覧できますが、廃止JISの内容は閲覧できません。なお、近年廃止されたものであれば(一財)日本規格協会で閲覧及び入手することができます。詳細は当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<規格票等の入手>を選択し、お問い合わせください。
  • A.廃止JISの移行先は、「」で検索することができます。移行先が空欄の場合は、移行先のJISは存在しません。ただし、古い情報は反映していない場合もあるので必要に応じて、当ウェブサイト「お問い合わせ」ページより、カテゴリー<個別JISの内容>を選択し、お問い合わせください。 なお、(一財)日本規格協会で出版している「JISハンドブック JIS総目録」には、移行先の情報が掲載されています。
  • A.改正された部分を示す資料は作成しておりません。出版されている規格票の解説には改正理由、主な改正点などが記載されていますので参照下さい。
  • A.JISは改正日(公示日)をもって、改正後のものに置き換わり、改正前のJISは、効力がなくなります。なお、JISマーク表示制度における運用につきましては、JISマーク表示制度関係のFAQを参照下さい。
  • A.JISは任意の制度ですので、法令に引用されている場合、JISマークの表示を行っている場合、JISに経過措置が定められている場合等を除き、いつ迄に改正後のJISに基づき製造、出荷しなければならないという決まりはありませんが、可能な限り速やかに改正後のJISに基づき、製造・出荷するのが望ましいと考えます。 なお、お取引先やユーザーに誤解を招かないように、JIS改正後に旧JISに基づく販売を行う場合には、旧JISであることを説明等を行うことが望ましいと考えます。
  • A.原則としてJISの制定、改正が官報に公示された当日又は翌営業日には公開することとしております。ただし、何らかの事情により遅れることがありますので最新版かどうかはJIS規格詳細画面の最新改正年月日で確認下さい。
  • A.JISは、産業標準化法に基づき制定、改正等の公示の後、少なくとも5年を経過するまでに見直しを行うことになっております。その結果、その内容のまま存続させてよいことが確認され、主務大臣によって「確認」の旨を公示した日が確認年月日です。
  • A.JISの法令への引用状況は、「」で調べることができます(規格番号を入力し、検索すると当該JISを引用している法令が表示されます)。 ただし、必ずしも最新の状況を反映していない場合等もありますので正確を期す場合は、法令で実際に確認して下さい。
  • A.技術分野によっては、その分野で使用される用語及びその定義をとりまとめた用語規格がある場合があります。また、特定の用語の定義を知りたいのであれば、「」で用語を入力し、検索して頂くと、その用語を含むJISを検索・閲覧することができます。
  • A.JISは主務大臣が制定した規格です。解説はJISの規格の一部ではなく、JISの理解を助けるために、規格票を発行している(一財)日本規格協会が原案作成団体(原案作成委員会)と共同でJIS作成の経緯、規定の趣旨、改正点等について説明したものです。
  • A.解説は、(一財)日本規格協会が発行している規格票に附属している著作物ですので、当ウェブサイトでは、閲覧することができません。入手方法等につきましては、当ウェブサイト「「お問い合わせ」」ページより、カテゴリー<規格票等の入手>を選択し、お問い合わせください。

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