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JISの制定等のプロセス

(1)通常のプロセス

社会的ニーズ等によって、国や産業界等で標準化すべき課題が選定されると、JIS原案を検討する委員会(JIS原案の利害関係者から構成される 「原案作成委員会」)でJIS原案がまとめられ、主務大臣に報告又は申出されます。JIS原案は、産業標準化法(以下単に「法」という。)に基づいて 日本産業標準調査会(JISC)で審議され、主務大臣によって制定されます(改正も同じプロセスで行われる。)。

図.JISの制定等のプロセス

[画像:JISの制定等のプロセス]

(2)認定産業標準作成機関によるJIS制定等プロセス

認定産業標準作成機関によるJIS制定プロセスは、こちら(経済産業省HP)をご確認ください。

(3)特定標準化機関(CSB)によるJISの制定等プロセス

上記(1)のプロセスにおいて、民間団体等のうち特定標準化機関(CSB)がJIS原案を作成した場合、 通常のJISCの審議は、各技術分野別の専門委員会で行われるところ、部会において、原案作成のプロセスの適切性のみを審議することができます。

特定標準化機関(CSB)の説明へ

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