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「安倍政権が消費者契約法改正等により霊感商法を激減させた」というのは、まあデマですね。添付表のように、2007-09年に特定商取引法違反などで摘発が続き、さすがに教会自体がヤバイので、慌てて方針転換したにすぎません(それでも10年... https://t.co/rF0B4fs6Rs
クリエイターエコノミー協会(以下、本協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。 今後も本協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。 詳しくはチラシやQ&Aをチェック! #特定商取引法 #特商法 #送り付け... https://t.co/Qi6ttsvHpQ
ECサイトに影響が大きい4つの規制 インターネット通販や通信販売などに関する新たな規制を盛り込んだ「改正特定商取引法」が2022年6月1日に施行されます。EC事業者さまにとって特に影響が大きい変更点は次の4つです。 【EC事業者さまに特に影響が大きい変更点】 申し込み直前の画面に注文内容を表示 注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止 申し込みの撤回や解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止 消費者による注文の取消権を新設 こうした規制が導入された背景には、定期購入やサブスクリプション契約における消費者トラブルが増えていることがあります。ECサイトに「初回無料」とだけ表示して定期購入ではないと消費者に誤認させ、実際は購入回数に縛りがあって高額な代金を支払わせるような、詐欺的な定期購入商法から消費者を守るための対策だと考えられます。 ただし、定期購入やサブスクリプショ
クリエイターエコノミー協会(以下、本協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。今後も本協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人情
【2022年6月1日施行】特定商取引法改正とは?EC-CUBEで対応すべき内容を解説 改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)が2022年6月1日に施行されます。ECサイトの最終確認画面に詳細な注文内容を表示する義務が追加され、消費者を誤認させるような表現が禁止されるなど、全てのECサイトで対応が必要です。 本記事では、改正特定商取引法の説明と、EC-CUBEでの対応方法をご説明します。 注意)本記事は、消費者庁から公表されているガイドライン・説明会資料をもとに記載しています。内容の正確性には最新の注意を払っておりますが、対応に関する補償はいたしかねますので、必ずご自身でガイドライン等をご確認いただきご対応いただけますようお願いいたします。 もくじ 1.特定商取引法改正の意図と経緯 2.特定商取引法改正でECサイトが対応
「さお1本298」とうたい、購入を申し出た客に物干しざおを2万9800円で購入するよう執ように迫ったとして、茨城県警は40歳の訪問販売業者を逮捕しました。調べに対し容疑を一部否認しているということです。 逮捕されたのは千葉市緑区の訪問販売業、能登谷豪容疑者(40)です。 警察によりますと、日立市などで移動販売を行った際、わざと価格を告げずに「さお1本198、太いほうは298」などとうたって、購入を申し出た客3人に対し、2万9800円で購入するよう執ように迫ったなどとして特定商取引法違反の疑いがもたれています。 断ろうとすると「さおを切ったからもうキャンセルできない」と声を荒らげ、家に居座って購入を迫ったケースもあり、物干し台と合わせて40万円を支払った人もいるということです。 調べに対し「脅した覚えはない」と容疑を一部否認しているということです。 警察は物干しざおを簡単に買いに行けず、イン
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正(※(注記)1)がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※(注記)2)を除き、令和4年6月1日から施行されます。 ※(注記)1:衆議院での修正内容について 衆議院法制局 第204回国会(令和3年1月18日〜令和3年6月16日)修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
消費者庁 @caa_shohishacho 特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。 詳しくはチラシやQ&Aをチェック! #特定商取引法 #特商法 #送り付け caa.go.jp/policies/polic... pic.twitter.com/548EJ5lLcm 2021年06月29日 11:14:01
今回は、 ネットワークビジネス(連鎖販売取引)の特定商取引法による重要事項の故意の不告知について ということで、 少々、お堅い記事になりますが、 タイトルの通り「特定商取引法による重要事項の故意の不告知」ついてです ネットワークビジネス(MLM)にかかる人にとって 決して無視できない、かなり重要な内容ととなります オートシップについて ネットワークビジネス(MLM)では 『オートシップ』に関することを、明確に伝えなければなりません 毎月、商品が届くこと 商品代金が、クレジットカードから請求されること これらを明確に伝えずにいると、 本人に 「聞いていなかった」 「毎月、注文していない商品が届く」と 不満や不信感を 生じさせてしまうことにつながり 行政機関にそういった相談が入ることにより 「重要事項の故意の不告知」という禁止行為の違反となります 参考:消費者庁HP(特定商取引法の規制対象とな
ネットワークビジネス(MLM)にとって 特定商取引法は、決してムシしてはいけない法律です 消費者庁のホームページでは 特定商取引法は、「事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。」 と明記されております 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」ネットワークビジネス(MLM)は 法律的には「連鎖販売取引」にあたります 特定商取引法に則って、規制される対象となります これは、ネットワークビジネス(MLM)初心者であっても 熟練したネットワーカーであっても変わりません 特に初心者であれば、 上位者から正しい知識を教わる必要がある内容です もしも、 そういった上位者がいないグループであれば 不誠実なグループの可能性があることは 理解しておいたほうが良いでしょう 消費者庁HP:特定商取引法ガイド 特商法は、 『連鎖販売取引』のほか、『訪問販売』や『通
ネットショップ作成サービスで初の特定商取引法の非公開設定機能を実装、1月12日より「BASE」にてショップの所在地と電話番号の非公開設定が可能に -「特定商取引法に基づく表記」に関する消費者庁の見解を受け、個人やスモールチームの情報を保護し 安全なネットショップ運営へ- この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、「特定商取引法に基づく表記」に関する消費者庁の見解に基づき、個人のショップオーナーを対象にショップの所在地および電話番号の非公開設定が可能になりましたのでお知らせいたします。 なお、「BASE」の特定商取引法の非公開設定については、2021年7月にクリエイターエコノミーの推進・支援を目的に設立されたクリエイターエコノミー協会が消費者庁、経済産業省、議員各位とクリエイターの個人情報保護の観
【当サイトの内容・情報について】 じん整骨院(以降、「当院」とする)、またそのウェブサイトの構築、制作、運営に携わるすべての第三者は、皆様がこのサイトにアクセスしたり、サイトを利用したことによる直接的、付随的、結果的、間接的、あるいは懲罰的な損害、経費、損失、または債務について、いかなる責任も負いかねます。 当院は、サイトに含まれる資料の正確さや情報の正確性、完全性、最新性、個々の目的への適合性を保証するものではありません。 また当院は、サイトへのアクセスや、サイトからのダウンロードにより生じたコンピューターその他の危機への損害やウイルス感染のいかなる責任も負いかねます。 【著作権について】 当院が提供するサイトに掲載しているコンテンツの著作権および商標権その他知的財産権は、当院または、当該情報の提供元に帰属します。 当院の事前の承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他、著作権
消費者庁のEC事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」から抜粋https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice02/index.html 特定商取引法の改正が2022年(令和4年)6月1日に施行されます。EC事業者は、注文確定直前の最終確認画面で、注文した消費者が販売価格や支払時期、返品方法など6項目を簡単に確認できるよう表示しなければなりません。必要な記載内容や禁止事項などECサイト向けの注意点を中心に整理しました。 特定商取引法(特商法)とは 改正いつから? 消費者庁の専用サイト「特定商取引法ガイド」によれば、特定商取引法(特商法)は、訪問販売や通信販売など消費者トラブルが起きやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールを定めている
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 「訪問販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※(注記))が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことをいいます。 解説 特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則全ての商品・役務と特定権利について対象になります。 解説 最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 特定商取引法の対象となる類型 訪問販売 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。 通信販売 事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 特定継続的役務提供に関するQ&Aはこちら 特定継続的役務提供(美容医療分野)に関するQ&Aはこちら 「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※(注記))を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。 (※(注記))「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの
Deleted articles cannot be recovered. Draft of this article would be also deleted. Are you sure you want to delete this article? 2022年6月1日より、改正特定商取引法(以下「改正特商法」)が施行されます。 それにあたり、Stripe CheckoutまたはPayment Linksを利用して商品・サービスの提供をしている方向けの、設定ガイドを用意しました。 注意 本ガイドは、消費者庁から公表されているガイドラインや説明会資料をもとに作成しています。 内容については細心の注意を払って作成いたしましたが、絶対を保証するものではありません。 お手数ではありますが、必ずご自身でガイドライン等の資料をご確認いただきますようにお願いいたします。 令和3年特定商取引法・預託
省略した記載については電子メール等の請求により遅滞なく開示いたしますって何?同人誌だのグッズだの店で売るのに名前も住所も何も出さなくていいの? 販売業者にあたらないなら表示しなくていいってそういうもんなの?
「やっぱり何か、どこか歯車が狂っているんじゃないかとか、もうちょっと、きちっと何が問題で行政処分が少なくなっているのかは、きちんと検討をしていただいて、それがきちっと分かるような指標にしていただきたいと思います。」https://www.caa.go.jp/notice/statement/arai/032707.htm 先日、3月2日の消費者庁長官会見で、訪問販売や通信販売、マルチ商法(連鎖販売取引)を規制する特定商取引法に基づく行政処分件数が減少していると、日本消費経済新聞社の相川記者が指摘されたことを書きました。 そのあと、16日の消費者庁長官会見で相川記者が問われたのが、冒頭のことばです。「どこか歯車が狂っているんじゃないか」消費者行政を見続けてきた専門誌記者の、非常に重い問いかけではないでしょうか。 しかし、その問いかけへの新井長官の答えは、残念なものでした。 「特商法の処分件数
こんにちは。長野県佐久市のShopify Experts認定企業・合同会社FRONTIER TRADE代表の呉(くれ)です。 Shopify新規構築をはじめ、自社EC・Amazon・楽天市場・クラウドファンディングを活用した総合的なEC運営支援に取り組んでいます。 2022年6月1日より特定商取引法が改正されます。 今回の特商法改正は多くのネットショップ(自社EC)運営事業者にとって重要な改正が含まれていることをご存知でしょうか? ちょうどTwitterで消費者庁公式アカウントが以下のツイートで注意喚起していました。 【通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを公表しました】 改正特定商取引法が施行される本年6月1日までに、通信販売を行う事業者の皆様は、申込書面や最終確認画面における表示の確認をお願いします。関連資料はウェブサイトへ→https://t.co/TFuNSBtW
2021年06月29日 取引対策課 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。 また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに先立ち、チラシやQ&Aの資料も公表いたしましたので、是非御活用ください。 詳細 通達改正について 今回は、主に以下の2点について通達の改正を行いました。 (1)「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について 改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。これに伴い、記載の追加等を行いました。
このガイドでは、日本アカウント特有の規制要件である特定商取引法に基づく通知ページの作成方法について説明します。特定商取引法はオンラインを含む取引に適用されます。 特定商取引法は、オンラインまたは通信販売で購入を行う消費者の利益を保護することを目的としており、すべての売り手に対して、ビジネスとその運営方法に関する基本情報を提供する「商取引に関する開示」ページを表示することが義務付けられています。Stripe を使用して支払いを処理する販売者は、特定商取引法の対象となる消費者に対して通信販売を行わない場合でも、割賦販売法により、「特定商取引法に基づく表記」情報をウェブサイトに表示する必要があります。このガイドでは、Stripe が加盟店に「特定商取引法に基づく表記」ページに記載するよう求めている内容を説明します。Stripe は、特定商取引法やその他の法律の法令への準拠を保証するものではありま
販売業者等がその広告に基づき通信手段により契約の申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により契約の申込みをすることができるものであれば、ここにいう「広告」に該当します。通信販売を行うことが明確に表示されている場合のほか、例えば、送料、口座番号等を表示している場合や、購入が実店舗では不可能な商品の広告等も通信販売広告に当たります。 広告媒体は問いませんので、新聞、雑誌等に掲載される広告だけではなく、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折り込みちらし、インターネット上のウェブサイト(インターネット・オークションサイトを含む。)、電子メール等において表示される広告も含まれることとなります。 なお、電子メールやインターネット上のバナー等により広告をする場合は、その本文及び本文中でURLを表示すること等により紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなします。したがっ
特定商取引法により、事業者は運営会社名や店舗運営責任者といった「特定商取引に基づく表記」をECサイトに掲載することが定められています。取り扱う商品や業種にかかわらず、ECサイトが対象(例外もございます)となるため、ECサイトの開業を計画している方は、必ず理解しておく必要があります。 ここでは、特定商取引法の概要のほか、特定商取引法に基づく表記の項目や書き方、違反した場合の罰則などについて、わかりやすくご説明します。 特定商取引法とは? 特定商取引法とは、消費者を守るための法律のことです。ECサイトのような通信販売だけでなく、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者とトラブルが発生しやすい取引に対して、事業者側が守るべきルールを定めています。 正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、「特商法」と呼ばれることもあります。 対象となる特定商取引 特定商取引法で対象となる商取引は、以下のとおりです。
本記事では、2022年6月および2023年6月に施行される改正特定商取引法の内容について解説します。これまで、書面での交付が義務付けられていた特商法書面の電磁的交付が可能となる一方で、サブスク規制を強化、さらには通販・ウェブサービスの表示義務までもが厳格化される見込みです。 デジタル社会化に合わせた特定商取引法の改正 改正特定商取引法が、2022年6月に施行されることとなりました。 改正法施行から1年後の2023年6月には、消費者の申込みの内容を記載した契約書面を交付する義務(特定商取引法4条ほか)について、消費者の承諾を条件として、電磁的交付とすることが認められます。 もともとの法案作成時は2022年6月全面施行が予定されていたものの、国会審議のプロセスにおいて、消費者の承諾の取得方法等に関する具体的な定めをどのようにするか消費者被害への影響を考慮することが求められ、衆議院で法案を修正、
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