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登録できない商標って? 商標登録の要件(自他商品・役務の識別力) 商標は、すでに特許庁に登録されて... 登録できない商標って? 商標登録の要件(自他商品・役務の識別力) 商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの(同一商標)、又は似ているもの(類似商標)は登録を受けることができません。また、それ以外にも、自社と他人の商品・役務(サービス)を区別することができない商標(自他商品・役務の識別力)、公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反する商標、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標なども、登録が認められません。 ここでは、特に自社と他人の商品・役務を区別することができない商標について詳しく解説致します。 商標は出願すれば必ず登録されるわけではありません。 特許庁の審査官によって、登録できるか否か(拒絶理由に該当するか否か)が判断されます。 主として、下記のような商標は登録が認められません。 商標としての識別力(特徴)がない商標(積極的不登録事由) 例えば、下記のような商標は「識別