開発許可が不要な場合を知りたい。(都市計画法第29条第1項ただし書き各号等)
開発行為を行おうとする場合には、あらかじめ都道府県知事(福岡市では福岡市長)から開発許可を受けなければなりませんが、スプロールの弊害をひき起こすおそれがない場合などには、開発許可が不要とされており、次のような場合があげられています。
(1) 一定規模未満の開発行為を行う場合(福岡市では市街化区域のみ)
(2) 農林漁業用の建築物及びそれらの従事者用の住宅を建築する場合(福岡市では市街化調整区域のみ) ←※(注記)例:農家住宅、農業用倉庫等
(3) 公共公益施設を建築する場合(全ての区域)
(4) 土地区画整理事業等により開発行為を行う場合(全ての区域)
(5) 公有水面埋立により開発行為を行う場合(全ての区域)
(6) 非常災害の応急措置として開発行為を行う場合(全ての区域)
(7) 通常の管理行為、軽易な行為を行う場合(全ての区域)
また、これらの開発行為や建築行為を新たに行う場合のほかに、既存建築物の建替として許可が不要な場合があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
●くろまる「改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。」
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●くろまる都市計画法第29条第1項 ←※(注記)都市計画区域又は準都市計画区域内における開発許可に関する規定です。都市計画区域には市街化区域 、市街化調整区域及び非線引都市計画区域が含まれます。福岡市では非線引都市計画区域や準都市計画区域は定められておりません。
●くろまる都市計画法第29条第2項 ←※(注記)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発許可に関する規定です。
●くろまる都市計画法第30条第1項 ←※(注記)都市計画法において「開発許可」という言葉が初めて現れます。開発許可は第29条第1項又は第2項の許可をいうものとされています。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2←※(注記)都市計画法第29条第1項関係の技術的助言です。
●くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第2章から第5章まで←※(注記)福岡市の運用基準です。
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