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更新日:2025年7月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市街化調整区域とは何か。(都市計画法第7条第3)

回答

「市街化調整区域」とは、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域のことです。市街化区域と市街化調整区域からなる区域区分を定める際には、農林漁業との健全な調和を図る観点などから、十分に関係担当部局との間で協議が行われたうえで、市街化調整区域が定められています。
福岡市のような政令市の都市計画区域については、市街化調整区域を含む区域区分を定めなければならないとされています。

福岡市内の土地で市街化調整区域であるかどうかを調べたいときは、次のリンク先をご覧ください。
くろまる福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)

市街化調整区域等の面積については、都市計画課が作成する次のリンク先をご覧ください。
くろまる都市計画決定内容一覧」の「都市計画区域及び市街化区域・市街化調整区域」

市街化調整区域においては法律等に列記されている開発行為についてのみ例外的に開発を認めることとされています。認められるものについては、次のリンク先をご覧ください。
くろまる開発許可の適用除外となる農林漁業用施設及び住宅の基準と解説
くろまる開発許可の適用除外となる公益上必要ね建築物の基準と解説


【お問合せ先(区域区分制度について...市街化調整区域であるかどうかなど)
部署:住宅都市みどり局都市計画部都市計画課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階行政棟東側)
電話番号:092-711-4388
FAX番号:092-733-5590
電子メール:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:「福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)」


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