開発行為の定義です。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
「開発行為」とは、開発許可制度において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。「土地の区画形質の変更」とは、次の3つを言い、そのいずれか一つでもあれば、これに該当します。
開発行為が行われる場合は、開発許可が不要となる場合を除き、開発許可を受けなければなりません。
開発行為の正式な定義等については、都市計画法第4条第12項(定義)及び「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-1、I-第2章などに定められていますが、より分かりやすくするために、「2供する目的」、「3区画の変更」、「4形状の変更」、「5性質の変更」に分けて解説します。
都市計画区域(区域外は1ヘクタール以上)において開発行為をしようとする方は、開発許可が不要の場合を除き、あらかじめ、福岡市においては福岡市長の許可を受けなければなりません。(法第29条)
開発許可申請の手続きについても法律に規定されています。手続きの流れについては、次のリンク先をご覧ください。(法第30条)
開発行為に該当するかどうかを調べる前に、開発区域がどの範囲までなのかを知っておくことが重要です。
また、一体的な土地の区域を意図的に分割して、開発許可の規制を逃れようとする、いわゆる「開発許可逃れ」の相談があれば、「一体開発の判断基準」に従って、厳格な審査を行います。
開発区域については、次のリンク先をご覧ください。
開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。
※(注記)「福岡市開発許可等審査基準」の全文は、次のリンク先に掲載しております。リンク先:「開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】」
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