開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合の開発許可について知りたい。(都市計画法第29条第3項関係)
開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要します。この場合は、市街化調整区域の規制がかかることに注意してください。
市街化調整区域における開発行為や建築行為は厳しく制限されていますが、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認めることとされています。
<<参考>>
開発区域が複数の行政庁にわたる場合については次のリンク先をご覧ください。
●くろまる「開発区域が複数の行政庁にわたる場合の開発許可について知りたい。」
関係法令、基準等は以下のとおりです。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2-6 ←※(注記)都市計画法第29条第3項関係の技術的助言です。
●くろまる開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度 第29条関係」→二県にわたる開発許可
受付時間:月曜〜金曜(休庁日除く)午前9時15分〜午前12時
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.