市街化区域とは何か。(都市計画法第7条第2項)
「市街化区域」とは、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
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部署:住宅都市局都市計画部都市計画課
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