このページには一体開発の判断基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
隣接する(又は近接する)複数の土地における開発行為等が、一体的な開発行為と認められる場合は、「一体開発」として、これらの土地の区域を合わせた全体の区域を開発区域とみなします。
「一体開発」を行う開発区域の規模が規制対象規模以上となる場合は、開発許可が不要となる場合を除き、開発許可を受けなければなりません。
一体的な開発行為と認められるかどうかを判断する観点は次のとおりです。
「一体開発」を規制する目的は、十分な公共施設の整備を伴わない開発行為やいわゆる「ミニ開発」を防止し、良好な住環境を形成することです。
ここに挙げる基準は「福岡市開発許可等審査基準」からの引用です。『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
開発行為が完了した土地(開発許可が不要の土地を含む。以下「甲地」という。)の隣近接地(以下「乙地」という。)における開発行為が、次のいずれかに該当する場合は、甲地及び乙地を合わせた区域を開発区域として取扱うものとする。
画像:「近接地として扱うケース」の図
以下は上に挙げた基準の解説です。
開発行為については次のリンク先をご覧ください。
開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。
開発行為に関する法令や基準等は次のとおりです。
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
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