土地区画整理事業を行う場合に開発許可は必要か。(都市計画法第29条第1項第5号)
土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要です。ただし、その区域内であっても、事業の完了後に、土地の所有者等が土地区画整理事業とは別個に開発行為を行う場合には、開発許可を要することとなります。
<<参考>>
●くろまる都市計画法第29条第1項第4号←※(注記)都市計画事業の施行として行う開発行為
●くろまる都市計画法第29条第1項第5号←※(注記)土地区画整理事業の施行として行う開発行為
●くろまる都市計画法第29条第1項第6号←※(注記)市街地再開発事業の施行として行う開発行為
●くろまる都市計画法第29条第1項第7号←※(注記)住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
●くろまる都市計画法第29条第1項第8号←※(注記)防災街区整備事業の施行として行う開発行為
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