非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為についての許可は必要か。(都市計画法第29条第1項第10号等)
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為についての開発許可は不要です。このような場合は、開発行為を早急に行う必要があり、やむを得ないと認められるため、都市計画法の規定で許可を要しないものとされています。
また、市街化調整区域において開発行為を行わない場合の建築許可についても同様の取扱いがあります。
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