相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(82歳)
相続人が海外にいる場合の相続対策を知りたいです。
相談内容
家族と相続について相談しようにも、家族全員で集まることができず心配しています。万一の時、相続手続きを妻に任せることはできるのでしょうか?
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長男・二男は仕事の関係から海外で勤務することが多く、長女は海外で家庭を持ち、日本に帰ることもほとんどありません。自分も高齢になり相続のことを相談しようにも、なかなか皆で集まることができず心配しています。
また、このままでは相続手続きは難しいといわれますが、妻に任せることはできるのでしょうか?
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・82歳)
妻80歳
長男51歳:商社勤務
長女49歳:海外在住
二男46歳:メーカー勤務
解決の手引き
ポイントを解説
- 遺産分割協議の話し合いに、十分な時間がとれないお子さまがいらっしゃる場合は、遺言書の作成をおすすめします。
- 遺言書で遺言執行者を指定することで、相続人の手続き負担は、格段に減少します。
遺産分割のための話し合い
相続が発生した場合、遺産分割のための話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
相続人であるお子さま方が、海外や、国内でも遠地にいらっしゃる場合、時間的・金銭的等の負担から、話し合いに十分な時間をとることが難しくなり、納得感のある遺産分割内容にならないことも多くあります。また、煩雑な相続手続きを高齢の配偶者さまが行わなければならなくなるでしょう。
遺言の作成と遺言執行者の指定
遺言書を作成しておけば、遺言書通りの財産を分割することとなり、お子さま方が遺産分割協議のために集まる必要がありません。そして、遺言書の中で、遺言執行者を指定しておけば、その者が遺言書に基づき、相続手続きを行いますので、配偶者さまのご負担は相当程度、軽減されます。遺言執行者は当然お子さま方でなく、経験値があり、信頼できる第三者を指定することが重要です。
まず、遺言書を作成し、お子さまが帰国した場合などは、その状況に合わせて遺言書を書き換えることをおすすめします。
遺言書の作成には、知識や経験が必要になります。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
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