対策1:遺言書を作成する
原則、遺言書があれば遺言者の意思に従い分割、遺産分割協議は不要。遺産分割協議で相続人が対立するトラブルが回避できます。
1-1.遺言で、財産の分け方の指定ができます。
- 遺言の最大の特徴は、自分の意思どおりに財産の分割を指定し、法定相続分に優先して分割を実現できることです。
- 財産の分割を指定することで、大切なご家族の「争族」を防止できます。
ただし、遺留分(民法が保障する最低限度の相続分)を侵害しない配慮は必要です。 - 遺言で、相続人以外の人や団体等に遺贈ができます。
関連リンク
1-2.遺言に、自分の考えや感謝の気持ちを
残すことができます。
遺言は、遺産分割の指定だけでなく、「付言事項」でご家族や大切な人にメッセージや感謝の気持ちなどを記載することができます。
付言事項のイメージ(付言事項)私は、長年にわたり苦楽を共にし、私に尽くしてくれた妻に感謝しています。苦労を共にしながら育てた3人の子もそれぞれ家庭を築き安心しています。私の願いは、家族全員の安泰です。私亡き後の妻の生活を考えた結果、このような内容となりました。
関連リンク
1-3.公正証書遺言は、内容が明確で安全確実に
遺産の分割ができます。
一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。
関連リンク
対策2:保険や相続型信託で、遺産分割の対象外の財産を指定する
2-1.原則、受取人の固有の財産となる生命保険を活用します。
死亡保険金の受取人を指定することにより、遺産分割のバランスを取ります。
2-2.相続型信託「ずっと安心信託」を活用します。
「ずっと安心信託 」で万一の場合、大切な人が最高3,000万円までの資金をすぐに受け取れるよう指定します。
2-3.特約付き金銭信託「パーソナルトラスト」を活用します。
「パーソナルトラスト 」で大切な人に原則3,000万円以上の資金で安定的な生活基盤を確保するよう指定します。
対策3:資産の組み換えを行う
資産の組み換えを行うことで、遺産の分割をスムーズに進めることができます。
不動産等資産の相続イメージ「相続が続いたら、こんなに所有者が増えた?」
不動産等は、現金のように容易に分割することができません。不動産を共有で相続すると、単独で建替えや売却ができないなど、後々、共有者の間で問題が生ずる可能性があります。
資産の組み換え方法
〔売却する〕
不動産等資産売却のイメージ
事前に、不動産を売却して現金化すると分割が容易になります。相続後の売却は、譲渡所得税上の利点はありますが、権利関係の調整や、測量・境界確定等、短期間で多くの作業を行わなければなりません。
〔複数所有する〕
不動産を複数所有するイメージ
不動産を、計画的に複数所有しておくことで、相続人が各々単独で相続することが容易になります。
〔代償分割する〕
不動産代償分割をするイメージ
相続人が引続き居住する自宅や事業承継財産などを、特定の相続人が単独で相続する場合、他の相続人に、その代わりとして現金を支払う方法(代償分割)があります。この場合は、代償する人を保険金の受取人に指定しておくなど、事前に代償資金の備えが必要です。
関連リンク