対策1:相続財産の内容を簡単に把握できるようにする
1-2.わかりやすい書類を残しておく。
財産目録を作成したり、保管場所を明示しておきます。
- たとえば、1冊の手帳やノートに財産や取引金融機関などを記載します。
- 引継ぎノート・エンディングノートを作成して財産内容や"想い"を伝えます。
- 遺言書を用意して、財産内容を正確に記載して伝えます。
わかりやすい書類として遺言書を残すイメージ
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対策2:相続人の相続手続き負担を軽減する
2-1.相続後の負担軽減のため、生前に取引を整理する。
- 使用していない銀行口座をまとめるなど、取引の整理を行います。
- 借入金・保証債務等はできるだけ解消しておきます。
- 必要のない不動産やゴルフ会員権などは売却します。
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2-2.相続手続きを専門家に依頼する。
- 遺言で、専門家を遺言執行者※(注記)に指定して、相続手続きを任せます。
- 遺言執行者とは、遺言の内容のとおり責任をもって執行する権限を与えられた者 で、遺言者の意思を実現するという重大な責任を負うことになります。
- 遺言がない場合や、あっても相続人による手続きが難しいときは 相続人の負担を軽減できる「遺産整理業務 」を活用します。
相続手続きを専門家に依頼するイメージ
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対策3:相続直後に預貯金が引き出せない場合の備えをする
3-1.相続発生後でも、葬儀費用や当面の生活資金に
困らないようにする。
〔生命保険の活用〕
万一の時、他の相続人に関係なく、受取人が死亡保険金の請求手続きを単独で行うことができます。
保険や信託の活用で相続発生後も安心のイメージ
〔相続型信託「ずっと安心信託」の活用〕
- 「ずっと安心信託 」は、万一の時、ご家族がすぐに必要な一時金を受け取れます。
- 相続発生後も、ご家族が一定の金額を定期的に受け取れます。
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3-2.資金が引き出せない期間を短縮させる。
〔遺言を活用する〕
遺言書があれば、相続手続きにかかる期間を短縮できます。
- 方法1:家庭裁判所の手続きを利用する方法(仮分割の仮処分の要件が緩和されました)
- 方法2:一定範囲内で、単独で金融機関等の窓口で払戻しを受ける方法(家庭裁判所の判断不要)
- 2019年7月1日以後の相続については、遺産分割前でも預貯金の払戻しが受けられるようになりました(但し、一定の制限があります)。
対策4:海外に財産がある、海外に相続人がいる場合は、特別の備えをする
4-1.海外財産は、生前に相続への
適切な準備や対応が必要です。
海外財産の相続手続きは、海外の法律や税制に基づき、現地の専門家を使って、現地の言葉で進める必要があるため、事前に専門家と相談して相続に備える必要があります。
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4-2.海外居住の相続人が有価証券などを
相続する時は要注意です。
国内外に1億円以上の有価証券などを保有する一定の居住者の相続では、その財産を取得する相続人が海外に居住している場合は、原則4ヵ月以内に準確定申告が必要となるため、その対応の準備をしておく必要があります。
- 国外転出時課税および国外に居住する親族等への贈与や相続または遺贈の詳細については、税理士等専門家にご相談ください。