遺言執行者について
公正証書遺言の件数の増加や自筆証書遺言に関
する制度改正※(注記)により、遺言書が身近な存在になってきています。そのため、「遺言執行者」に指定されることは、決して珍しいことでは
なくなってきました。
- 2019年1月には自筆証書遺言の方式緩和、2020年7月には自筆証書遺言保管制度(法務局による保管)が創設されました。
遺言執行者について
知っておきたいこと
遺言執行者の役割
遺言は、遺言者の死亡によりその効力が生じることから、遺言者自身はその実現を図ることはできません。そのため、遺言者の意思を実現するために、遺言執行を行う者が必要です。
「遺言執行者」とは、「遺言執行を行う者」のことであり、多くの場合は遺言者が遺言書において指定します。
- 未成年者等は、遺言執行者となることができません。なお、複数の者が遺言執行者となることができ、また、法人も遺言執行者となることができます。
「遺言執行者」に指定されるとは、どういうこと?
多くの遺言書において、「〇〇〇〇を遺言執行者に指定する」と記載されております。これは、遺言者が〇〇〇〇さんに遺言の実現をお願いした、ということを意味しています。
遺言執行者が指定されていない遺言があった場合はどうするの?
遺言執行者の選任手続き
遺言執行者は必ず指定しなければいけないものではありません。指定されていない場合、または指定されている人が亡くなっている場合には、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをします。
手続き方法
申立人 | 相続人、受遺者・相続債権者などの利害関係人 |
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申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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「遺言執行者」の義務
遺言執行者は、様々な義務を負っております。これらの義務を履行することができるか、遺言執行者に指定されている方は、お考えいただく必要があります。
民法 | 義務の内容 |
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第1007条2項 | 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
第1011条1項 | 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 |
第1012条1項 | 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 |
第1012条3項 | 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 |
(参考)
- 第644条 受任者の注意義務
- 第645条 受任者による報告
- 第646条 受任者による受取物の引渡し等
- 第647条 受任者の金銭の消費についての責任
- 第650条 受任者による費用等の償還請求等
相続手続き(遺言執行手続き)を進めることができないと思ったら...
遺言執行者として相続手続きを進めるには、専門的な知識や経験が必要な場合が多々あります。この手続きを日々の生活を送りながら行うことは容易ではありません。
遺言執行者に指定され、ご自身で相続手続きを進めるのが難しいとお考えになられた場合には、専門家にご相談ください。
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