相続手続きの期限

相続税の申告期限までの相続手続きの流れを時系列でご案内します。

主な手続きの期限

7日以内

死亡届や火葬・埋葬許可証など

葬儀等の関係で大変忙しい時期ですが、死亡届や火葬・埋葬許可証など役所関連手続きが必要になります。役所へ行く際には、不動産や金融資産の手続きに必要となる相続人確定のための戸籍謄本など必要な書類をあわせて集めておきましょう。

必須

  • 死亡届(火葬・埋葬許可の申請)

推奨

  • 遺言書有無の確認
  • 葬儀費用の領収書等の整理・保管
14日以内

役所への届出や国民健康保険関連など

役所で世帯に関する変更や国民健康保険関連の諸手続きを行う必要があります。この際に、受給権者死亡届(報告書)や遺族年金関連の請求、公共料金の契約者変更手続きなども行いましょう。

必須

  • 世帯主変更届の提出
  • 国民健康保険資格喪失届の提出
3ヵ月以内

単純承認・限定承認・相続放棄の選択期限

遺産を相続するにあたり、いくつかの選択ができます。普通に相続する「単純承認」、相続したプラス財産の範囲で負債の対応を行う「限定承認」、そもそも亡くなられた方の権利義務を引き継がない「相続放棄」などです。選択するにあたり3ヵ月の期限がありますので注意が必要です。

必須

  • 相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述
  • 対象者のみ

推奨

  • 相続人の調査・確定
  • 財産の調査・確定
4ヵ月以内

所得税の準確定申告

税金面では、生前確定申告を行っていた方が、亡くなられた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、通常の確定申告と異なり、相続の開始から4ヵ月以内に所得税の「準確定申告」手続きを行う必要があります。

必須

  • 準確定申告(被相続人の所得税申告)
  • 対象者のみ

推奨

  • 遺産分割協議の開始(注記)(遺産分割協議書の作成)
  • 相続人・財産の確定からすみやかに開始することを推奨
10ヵ月以内

相続税の申告

相続税の申告が必要な場合は、相続開始を死亡日の翌日から10ヵ月以内に申告をする必要があります。また、相続税の申告には、財産の確定や遺産分割などかなり手間と時間がかかりますので、早めからの準備が必要です。
相続税の延納や物納を行う場合は、別途申請が必要になります。

必須

  • 相続税の申告・納付
  • 対象者のみ

推奨

  • 相続手続きの完了

主な相続手続きとスケジュールをご覧になりたい方は、こちらをご参照ください。

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