相続手続き

知っておきたい相続の豆知識

遺産分割前の預貯金の払戻し方法について

預金口座の取り扱い

金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、預金口座は一旦凍結され、入出金・振込・記帳・貸金庫・公共料金の引き落とし等、原則全てのお取引ができなくなります。ただし、2019年7月1日以後の相続については遺産分割前でも、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などに対応できるように払戻しが受けられるようになりました。方法は次の2つです。

  • 家庭裁判所の手続きを利用する方法

    (預貯金債権に限り、仮分割の仮処分の要件が緩和されました。仮払いの必要があり、他の共同相続人の利益を害さない限りとなります。)

  • 一定範囲内で、単独で金融機関等の窓口で払戻しを受ける方法

    (家庭裁判所の判断不要)

    単独で払い戻し可能な額の計算式 単独で払い戻し可能な額の計算式

上記(1)(2)以外にも次のような方法があります。くわしくは三菱UFJ信託銀行へおたずねください。

生命保険の活用

万一の時、他の相続人に関係なく、受取人が死亡保険金の請求手続きを単独で行うことができます。

相続型信託「ずっと安心信託」の活用

・万一の時、ご家族がすぐに必要な一時金を受け取れます。
・相続発生後も、ご家族が一定の金額を定期的に受け取れます。

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