相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(78歳)
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを作成するべきでしょうか?
相談内容
自筆証書遺言は費用がかからず、簡単に作成できそうだと思いますが、公正証書遺言と比べてどちらが良いか悩んでいます。
家を継いでもらう長男に自宅をのこせるよう、遺言書を作成しようと思っています。調べましたら、公正証書遺言、自筆証書遺言という方法があることが分かりました。自筆証書遺言の方が費用もかからないようですし、簡単そうなのですが、その理由だけで自筆証書遺言にして良いのか、思案しております。公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いのでしょうか。
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・78歳)
妻:75歳
長男:両親と同居
二男:両親と別居
解決の手引き
ポイントを解説
- 遺言は法律行為になりますので、要件を備えることが必要です。
- 「公正証書遺言」は公証人が作成しますので誤りがなく、原本も公証役場に保管され、安心です。
- 「自筆証書遺言」は費用がかからず、手軽に作成することができます。
- 遺言書の作成に際しては、法律・税金の観点も考慮しましょう。
公正証書遺言も自筆証書遺言も、遺言書としての効果においては同じですが、効果を得るために遺言書としての要件を備える必要があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
一般的に、公正証書遺言は公証人が作成する文書ですので誤りがなく、偽造・変造等の虞もありませんが、公正証書遺言の作成には費用がかかります。一方、自筆証書遺言はそういった費用はかからず手軽に作成できますが、遺言者自身が作成しますので、要件が整っているか否かはご自身で確認する必要があります。また、ご自宅などに保管された場合は偽造・変造等の虞がありますので、法務局(遺言書保管所)での保管も検討する必要があります。それぞれのメリット・デメリットを考慮いただき、方法をお選び頂くのが良いと思っております。
公正証書遺言の作成をお勧めする理由と留意点
遺言書を作成された「遺言者さま」のお考えを実現し、ご家族さまが末永く、お幸せに過ごされることが最も大切です。この観点から申しますと、形式不備が起きやすい自筆証書遺言よりも、費用はかかりますが、公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
付け加えて申し上げるとすれば、どちらの方法を選ぶにせよ、ご家族さまが末永く、お幸せに過ごせるように、配分の決定には十分にご留意頂くのが良いと思います。遺言者さまのお考えが最優先ではございますが、それが法律・税金の観点から、ご家族さまにとって最適かと申しますと、異なる場合もございます。更に、法律・税金の観点に加え、それぞれの配分から生じ得る影響を見極める必要があります。
配分内容の実現可能性等、遺言書の作成を検討されるにあたっては、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。
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