総務省では、公的統計の整備に関する基本的な計画に基づき令和12年度までの経済統計の整備と産業連関表のSUT体系への移行を見据えた生産物分類(2024年設定)を策定しました。
生産物分類は、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービスの分類で、有形財(輸送可能財・輸送不可能財(建物等))、無形財(ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財産)及びサービスが含まれます。一方で、生産活動の成果ではない土地及び金融資産・負債は生産物分類における生産物には含まれません。
これに対して、日本標準商品分類における商品の範囲は、価値ある有体的商品(有形財)で市場において取り引きされ、かつ移動できるもののすべてです。したがって、無形財、サービス、土地、家屋(組立家屋を除く。)、立木、地下にある資源等は含まれません。
※(注記) 日本標準商品分類は、統計の結果を表示するための分類であり、個々の商品を認定するものでありません。したがって、補助金等の申請時に必要となる商品の特定などについては、当該業務を所管する機関にお問い合わせ下さい。