情報公開
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、誰でも、総務省が保有する行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。
情報公開制度について
積極的な情報公開
「反復継続的に開示がなされた情報等の提供について」(情報公開に関する連絡会議申合せ)に基づき掲載した情報については、以下の各ページをご覧ください。
地方財政制度
地方財政の分析
地方公営企業等
地方税制度
※(注記) 市町村別内訳をご覧になるには、リンク先において各年度のページをクリックしてください。
資料、様式等
各種資料
各種請求様式
その他
総務省に対する開示請求について
- ○しろまる 情報公開制度とは?
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律別ウィンドウで開きます(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図ることを第一次的な目的とし、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを高次な目的とし、国民のみなさまに行政文書を開示する制度です。
- ○しろまる 開示請求できる人は?
- 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
- ○しろまる 開示請求できる文書は?
- 職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものが対象となります(これを「行政文書」といいます。)。
ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
開示請求の対象となる行政文書は、行政文書ファイル管理簿別ウィンドウで開きますを作成して、一般の閲覧に供することとされています。
なお、反復継続的に開示がなされた情報等については、こちら(同ページ積極的な情報公開欄)に掲載しております。
- ○しろまる どんな文書でも見られるの?
- 情報公開法では、開示請求があったときは行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないこととされています。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 1.特定の個人を識別できる情報
- 2.法人の正当な利益を害する情報
- 3.国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
- 4.公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
- 5.審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 6.行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
- ○しろまる 開示請求の方法は?
- 行政文書開示請求書(WORD、PDF、記載例PDF)に必要事項を記入して、1件につき、開示請求手数料として 300円分の収入印紙を貼付の上、開示請求窓口に提出してください。(開示請求窓口では直接現金でお支払いいただくことも可能です。おつりの用意はございませんので予め丁度の金額をご用意ください。)
郵送による請求もできます。郵送による場合は、文書の行き違いを防ぐため、封筒に「情報公開請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。(郵送の場合、開示請求手数料の納付方法は収入印紙に限ります。)
- ○しろまる どこに請求すればいいの?
- 本省の所有する行政文書の開示請求窓口は、本庁舎2階の「情報公開閲覧室」PDFとなります。
なお、各地方支分部局、施設等機関の保有する行政文書の開示請求については、 各機関PDFでそれぞれ受け付けておりますので、当該機関等までお気軽にご相談ください。
- ○しろまる 開示・不開示の決定の通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、 書面により通知します。(なお、請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
- ○しろまる 開示の実施を受けるには?
- 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「開示の実施方法等申出書」を情報公開窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。
希望する開示の実施方法は、「行政文書開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます。
また、開示の実施を受ける際は開示実施手数料の納付が必要となります。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。行政文書の開示の実施方法等申出書に開示実施手数料相当額の収入印紙をはって提出してください。
なお、写しの送付を希望される場合には、開示実施手数料のほかに、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。
- ※(注記)
- 開示実施手数料の額は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)別表第1PDFを参照して下さい。
- ○しろまる 決定に不服があるときは?
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合行政機関は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会 に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、国を被告として決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
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