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統計基準等

統計基準

  • 統計基準とは、統計法第2条第9項で規定される「公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準」をいい、同法第28条に基づき総務大臣が定めることとされています。
  • 統計基準には、統計の分類に関する統計基準と経済指標に関する統計基準があります。

分類に関する統計基準

日本標準産業分類

  • 日本標準産業分類は、全ての経済活動を財又はサービスの生産と供給において類似した産業別に分類するものとして、昭和24年10月に設定されて以降、14回の改定が行われています。
  • 現行の日本標準産業分類は、令和5年総務省告示第256号で公示され、令和6年4月1日から施行されています。
しろまる 日本標準産業分類(令和5年7月告示)

疾病、傷害及び死因の統計分類

  • 疾病、傷害及び死因の統計分類は、公的統計において疾病、傷害及び死因別に表示する場合の統計基準であり、世界保健機構(WHO)が定める「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD)に基づくものです。
  • 我が国では「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令」(昭和26年政令第127号)の制定に伴い最初の設定が行われました。その後ICDの改訂に基づいて6回の大改訂が行われています(これら以外にも国内の疾病名の変更等により数次の改正が行われています)。
  • 現行の疾病、傷害及び死因の統計分類は、ICD第10回改訂の一部改正版「ICD-10(2013)」に準拠したもので、平成27年総務省告示第35号(最終改正 令和6年総務省告示第164号)で公示されています。
  • 詳細は、厚生労働省のホームページ「疾病、傷害及び死因の統計分類別ウィンドウで開きます」を参照ください。
(官報告示)

日本標準職業分類

  • 日本標準職業分類は、個人が従事している仕事の類似性に着目して職業を区分し、体系的に配列した分類として、昭和35年3月に設定されて以降、5回の改定が行われています。
  • 現行の日本標準職業分類は、平成21年総務省告示第555号で公示され、平成22年4月1日から施行されています。
しろまる 日本標準職業分類(平成21年12月告示)

経済指標に関する統計基準

  • 経済指標に関する統計基準には、「指数の基準時に関する統計基準」及び「季節調整法の適用に当たっての統計基準」の2つがあります。
  • これらは、社会経済情勢の変化等を踏まえ、改定が行われてきています。

統計基準以外の統計作成に係る技術的な基準等

総務省では、統計法上の統計基準以外にも、「生産物分類」など統計作成に係る技術的な基準等を定めています。

分類検索システムのお知らせ(分類項目名及び分類番号の確認方法)

「日本標準産業分類」、「日本標準職業分類」、「疾病、傷害及び死因の統計分類」等は、分類検索システム(政府統計の総合窓口へリンク)別ウィンドウで開きますにおいて、分類番号・分類項目のキーワード検索ができます。

  1. 分類検索システムに表示された分類名のうち、検索したい分類名をクリック。
  2. 「キーワード検索」横の空白ボックスに、調べたいキーワードを入力し、「検索」をクリック。
  3. 該当する可能性のある分類番号がリストアップされます。複数ヒットした場合は、各項目名をクリックの上、記載されている説明をご確認ください。

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