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日本標準商品分類利用上の注意及び基準の例示



1 日本標準商品分類利用上の注意
日本標準商品分類(JSCC)の利用に当たっては、「日本標準商品分類の意義、改定方針、概要等」中において説明しているもののほか、以下の事項についても留意されたい。
(1) 部品、附属品等の取扱い
分類番号の末尾に「8」の数字を付した分類項目は、原則として部品、附属品等を指す。
8451 ガス温水機器
84511
: ガス瞬間湯沸器
84514 ガスふろがま
84518 ガス温水機器の部品及び附属品
84519 その他のガス温水機器
(2) 分類番号末尾の「9」数字符号の意味
分類番号の末尾に「9」の数字を付した分類項目は、原則として、「その他」及び「他に分類されない」という言葉を冠する商品項目を指す。
844 業務用厨房装置
8441
: 熱調理器
8447
: 給湯関連機器
8449 その他の業務用厨房装置
84491
: 厨芥処理機
84492
: 防災防虫機器・装置
84499 他に分類されない業務用厨房装置
(3) 小分類152「無機工業薬品(基礎無機薬品及び圧縮ガスを除く。)」の6桁目の数字は、「1」塩化物、 「2」水酸化物、「3」硝酸塩、「4」酸化物、「5」硫酸塩とする。ただし、15271〜15299は除く。
(4) 再掲先の分類番号に付した(注記)印は、当該商品が本籍で示している商品の一部に当たることを示すものである。
次の例で示すとおり、電波計器((注記)543)の意味は、ここに掲げられた電波計器が分類番号543の商品項目 「無線応用装置」の一部に当たることを示すものである。
(例)
(再掲) (本籍)
508 航海用機器
5081 航海計器
.. … 電波計器((注記)543) 543 無線応用装置
...... 航法装置(5431) 5431 航法装置

2 日本標準商品分類分類基準の例示
(例1)
用途: しろまる農林・漁業用機器(40)、事務用機械及び装置(59)、医療用品及び関連製品(86)
しろまる農林用トラクタ(421)、建設用トラクタ(422)
しろまる診療施設用機械器具(6681)、診断用機械器具(6682)、手術用機械器具(6683)
機能: しろまる運搬昇降貨物取扱装置及びその関連装置(35)、計量器、分析機器、試験機及び計測機器(別掲を除く。)(63)
しろまる圧縮機(冷凍機を除く。)(312)、選別機(396)、動力伝導装置(444)
しろまる注湯装置(4361)、除湿機(5623)
材料: しろまる革製基礎材(10)、ゴム製基礎材(11)、木製基礎材(竹製基礎材を含む。)(12)
しろまる金属製容器(251)、ガラス製容器(252)、プラスチック製容器(253)
しろまる金属製時計バンド(くさり類を含む。)(8151)、皮革製時計バンド(8152)、プラスチック製時計バンド(8154)
成因: しろまる動物粗製品(02)、植物粗製品(03)、金属鉱物(04)
(例2)
(用途) (機能) (材料)
77 台所用品及び食卓用

(銀器、銀めっき品及び類似金属品を除く。) 771 調理用具 7711 金属製調理用具
7712 ガラス製調理用具
7713 陶磁器製調理用具
7714 プラスチック製調理用具
:
:
772 料理用具
:

(用途) (用途) (機能)
39 鉱山・建設機械 391 鉱山機械・装置 3911 せん孔
3912 さく岩機(建設用を含む。)
3913 コールカッタ及びカッタローダ
:
:
392 建設機械
:

(用途) (成因)
1 粗原料及びエネルギー源 02 動物粗製品
03 植物粗製品
04 金属鉱物
:

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