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ページID:38952更新日:2020年11月12日
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平成23年8月31日、農林水産省から、培土中の放射性セシウムの測定について、暫定許容値との適合性を判断するための検査方法が定められました。また土壌改良資材についても、検査方法及びその取扱いについて示されました。(空間放射線量率が平常時の範囲を超えたことがある当県を含めた17都県においては、新たに生産・出荷及び施用することをできる限り控える。)
令和2年10月29日、原子力発電所の事故から9年が経過し、自然界中の放射性セシウム濃度が低下し、暫定許容値を超える有機質土壌改良資材(落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダーなど)が生産されるリスクも低下傾向にあることから、通知に基づく手続き等が見直されました。
農林水産省からの通知は、以下のとおりです。(詳細は通知を参照してください)
「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて(平成23年8月31日、令和2年10月29日一部改正)(PDF:511KB)
農家の方が、自ら生産・施用(自家消費)する有機質土壌改良資材、並びに腐葉土・選定枝堆肥については、こちらもご確認ください。
農家が自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等の取扱いについて(PDF:946KB)
事業者の方が、生産・出荷する有機質土壌改良資材については、こちらもご確認ください。
地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取扱いについて(PDF:877KB)
(参考)
土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて(PDF:1,699KB)