このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページID:6448更新日:2022年7月7日
ここから本文です。
特殊肥料の生産を始めるためには次のような手続き(書類の提出等)が必要です。
1.生産しようとする肥料が法的に問題ないか、県へ問い合わせる。
中北農務事務所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4(0551-23-3079)
:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
峡東農務事務所 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(0553-20-2829):山梨市、笛吹市、甲州市
峡南農務事務所 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(055-240-4114)
:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部農務事務所 〒402-0054 都留市田原二丁目13-43(0554-45-7826):富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、
富士河口湖町、小菅村、丹波山村
または県農業技術課 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1(055-223-1618)
2.肥料のサンプルを分析し、成分を明らかにする。
民間の分析機関で肥料の分析を行ってください。
3.必要な書類を用意する。
→含有成分の分析証(窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比、水分)
※(注記)原料に豚ぷんを使用する場合:上記の他、銅全量、亜鉛全量
※(注記)原料に鶏ふんを使用する場合:上記の他、亜鉛全量
4.生産する事業所(市町村)を所管する農務事務所へ各種書類を提出する。
※(注記)届出内容の変更、廃止についても同様に届出の必要があります。