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ページID:6460更新日:2021年6月10日

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肥料販売の届出方法

肥料の販売を始めるためには、次のような手続き(書類の提出等)が必要です。

1.必要な書類を用意する
  • 販売する肥料の名称(様式自由) 1部
  • 登記簿謄本または住民票 1部
  • 地図(販売場所、保管場所の案内図) 1部

2. 販売する事業所(市町村)を所管する各農務事務所へ各種書類を提出する

中北農務事務所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4(0551-23-3079)

:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

峡東農務事務所 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(0553-20-2829)

:山梨市、笛吹市、甲州市

峡南農務事務所 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(055-240-4114)

:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部農務事務所 〒402-0054 都留市田原二丁目13-43(0554-45-7826)

:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、

富士河口湖町、小菅村、丹波山村

*届出内容の変更、廃止についても同様に届出の必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616 ファクス番号:055(223)1622

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