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トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 農業振興 > 農薬・肥料情報 > 侵入病害虫の通報義務について

ページID:110473更新日:2023年8月22日

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侵入病害虫の通報義務について

侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、

植物防疫法が一部改正され、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。


農作物に見慣れない症状がある、普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない、など

普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、

最寄りの指導機関、病害虫防除所または農林水産省植物防疫所にご連絡ください。

通報義務に係る周知資料(PDF:893KB)

通報義務に係る周知資料(リサイクル適正紙マーク付き)(PDF:1,274KB)

本資料については、印刷・配布などにより積極的にご活用ください。

植物防疫法の一部改正については、農林水産省ホームぺージをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/shokukaisei.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616 ファクス番号:055(223)1622

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