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ページ番号:34680

更新日:2024年1月1日

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よくあるご質問です〜不当労働行為の審査Q&A〜

Q6.救済申立てから命令書の交付まではどのくらいの期間がかかりますか?

[画像:質問に答える職員の画像]A6.個々の不当労働行為事件の内容によって異なりますが、当委員会では、1年6か月以内での終結を審査の目標期間としています。

なお、事件の当事者に対しては、「審査計画書」によって、審問を開始する前に、命令書交付の予定時期を提示しています。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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