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ページ番号:34607
更新日:2024年1月1日
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[画像:質問に答える職員の画像]
また、あっせんを申請されるときは、その際にあっせんに至った経緯などについてお聞きしたいので、申請書を直接事務局に持参してください。
なお、申請書の他にあっせん事項に関する参考資料などを提出いただく必要がありますので、申請の際には事前に事務局までご連絡願います。