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ページ番号:34673

更新日:2024年1月1日

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よくあるご質問です〜不当労働行為の審査Q&A〜

Q3.茨城県労働委員会に救済申立てができるのは、どのような場合ですか?

[画像:質問に答える職員の画像]A3.当委員会に救済申立てができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

(1)申立てをする人の住所や、労働組合の主たる事務所が茨城県内にあること。

(2)申立ての相手方(会社など)の本社や主たる事務所が茨城県内にあること。

(3)不当労働行為が行われた場所(支店、営業所、工場など)が茨城県内にあること。

なお、不当労働行為が行われた日(継続する行為であれば、それが終了した日)から1年を経過した場合は、救済申立てをすることができません。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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